○竹田市家庭的保育事業等の認可に関する規則
平成28年3月11日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づき、竹田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年竹田市条例第33号。以下「条例」という。)に定める基準その他の法令に定めるもののほか、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の認可に係る必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 家庭的保育事業等に関する認可を受けようとする者は、事業開始3か月前までに家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(認可の基準)
第3条 家庭的保育事業等の認可に当たっては、法、条例その他関係法令のほか、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 児童数の推移、施設等の利用に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならないこと。
(2) 家庭的保育事業等を行うために必要な土地又は建物について、貸与を受ける場合は、安定的な事業の継続性の確保が図られるよう次のいずれかに該当し、賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。
ア 建物賃貸借期間が賃貸借契約において3年以上とされている場合
イ その他、市長が安定的な事業の継続性の確保が図られると判断した場合
(認可等の決定)
第4条 市長は、第2条の規定により提出された申請書類の内容の審査を行うとともに、竹田市児童福祉審議会に諮問するものとする。
2 市長は、認可を決定したときは、家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号。以下「認可通知書」という。)により通知するものとする。
3 市長は、不認可を決定したときは、家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(廃止又は休止の申請)
第6条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を廃止又は休止しようとする者は、家庭的保育事業等(休止・廃止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(立ち入り調査)
第7条 事業者等は、市長が必要と認めるときに行う立入調査に協力しなければならない。
2 立入調査は、調査の期日その他必要な事項を事業者等に事前に通知して行うものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(指導及び改善の勧告)
第8条 市長は、前条に規定する立入調査の結果、児童の処遇等に適切を欠くと認める事業者等に対して、必要な指導及び改善の勧告(以下「勧告等」という。)を行うものとする。
2 市長は、前項の勧告等を行ったときは、事後適当な時期に報告を求め、又は立入調査を行い、改善の状況を確認するものとする。
(事業の制限及び停止、認可の取り消し)
第9条 市長は、事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の制限若しくは期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は認可を取消すことができる。
(1) 申請書に虚偽の記載を行うなど、不正の手段により認可を受けたとき。
(2) 認可の要件を満たさなくなったとき。
(3) 変更の届出を行わなかったとき、又は虚偽の変更届出を行ったとき。
(4) 正当な理由がなく立入調査を拒んだとき。
(5) 資金事情の悪化等により事業の実施が困難であると認められるとき。
(6) 適切な運営を確保するために市が行う指導及び改善の勧告に正当な理由がなく従わないとき。
(7) その他家庭的保育事業者等が関係法令、市の条例・規則等の規定に違反したとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
様式 略