○竹田市手話通訳者設置事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障がい者並びに音声及び言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)の日常生活における円滑なコミュニケーションを図るため、身体障がい者の福祉に理解と熱意を有する手話通訳者を設置し、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。

(手話通訳者の設置)

第2条 市長は、手話技術を有し身体障がい者の福祉に理解と熱意のある者を手話通訳者として設置するものとする。

(実施の委託)

第3条 手話通訳者設置事業(以下「事業」という。)の実施については、その一部又は全部を社会福祉法人等に委託することができる。

2 前項の規定により、事業の実施を委託した場合は、市長は、その実施に必要な費用を事業を受託した社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に支払うものとする。

(業務の内容)

第4条 手話通訳者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 聴覚障がい者等が来庁した場合の庁内用務に係る通訳業務及び相談業務

(2) その他の福祉行政を推進するために必要と認める業務

(留意事項)

第5条 手話通訳者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ること。

(2) 個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益の保護に十分注意して実施するよう努めること。

(3) 個人情報の目的外使用の禁止、事業を実施するため収集又は作成した個人情報は、その目的以外に使用しないこと。

(実績報告等)

第6条 市長は、受託者に、事業の実績報告書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

竹田市手話通訳者設置事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第46号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第46号