○竹田市固定資産税及び都市計画税減免取扱要綱

平成28年6月15日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、竹田市税条例(平成17年竹田市条例第68号。以下「条例」という。)第71条に規定する固定資産税の減免の取扱について、公平かつ適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(減免基準等)

第2条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免については、別表に定めるところにより行う。ただし、すでに納付されたもので納期限を経過しているものについては、還付しない。

(減免申請)

第3条 減免は、条例第71条第2項本文の規定により、納税義務者からの申請に基づき行うものとする。ただし、前年度において条例第71条第1項第2号の規定に該当して固定資産税の減免を受けた者に対しては、当該減免を受けた事由が継続していると確認できる場合に限り、申請を省略して減免することができる。ただし、減免事由が消滅したときは、直ちに、その旨を申告させるものとする。

(書類審査及び実態調査等)

第4条 減免の申請があった場合は、速やかに申請書及び添付書類を審査するとともに、当該固定資産の実態を調査し、申請事由及び減免要件の確認を行わなければならない。

(減免の決定通知)

第5条 減免を決定した場合には、遅滞なく、これを納税義務者に通知するものとする。

(都市計画税の減免)

第6条 都市計画税の減免は、地方税法(昭和25年法律第226号)第702条の8第7項の規定により、原則として固定資産税の減免と同様に取扱うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

減免対象となる固定資産

減免の割合等

減免の対象となる納期等

条例第71条第1項第1号に該当する場合

1 生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有する固定資産

全額

減免の事由に該当することにより、納税義務者において減免申請書を提出した日以後、当該事由の存続する期間中に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

2 生活困窮のため私的な生活扶助を受ける者で、世帯合計収入額が生活保護基準以下であり、真に担税力を喪失していると認められる者が所有する固定資産

持分に相当する割合

3 前2項に該当する者が共有する固定資産


条例第71条第1項第2号に該当する場合

1 公益のために直接専用する固定資産で次の各号のいずれかに該当するもの。ただし、有料で使用するものを除く。

全部

減免の事由に該当することにより、納税義務者において減免申請書を提出した日以後、当該事由の存続する期間中に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

(1) 竹田市の業務を行うための施設及びその用地

(2) 自治会等又はこれに類する団体が管理する集会施設及びその用地

(3) 自治会等又はこれに類する団体が管理するゲートボール場等の運動広場又は地域活動の用に供する固定資産

(4) 児童の遊戯に必要な施設を有し、かつ、開放されている遊び場等

(5) その他公益上の必要があると市長が認めるもの

第71条第1項第3号に該当する場合

1 災害(風水害、震災、火災等)により損害を受け利用価値を減じた土地で、その損害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの


災害等を受けた日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。ただし、減免申請書が条例第72条第2項に規定する納期限後に提出された場合においても当該年度中であり、かつ、遅延した理由が正当であると認められるときには、減免の事由発生の日以後の納期限まで遡及し適用することができるものとする。

(1) がけ崩れ、地滑り、土砂の流入等(以下「がけ崩れ等」という。)により土地の効用が妨げられた面積が当該土地の10分の8以上であるとき。

全部

(2) がけ崩れ等により土地の効用を妨げられた面積が当該土地の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

(3) がけ崩れ等により土地の効用を妨げられた面積が当該土地の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

(4) がけ崩れ等により土地の効用を妨げられた面積が当該土地の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

2 災害(風水害、震災、火災等)により損害を受け利用価値を減じた家屋で、その損害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの


(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全部

(2) 大規模半壊で主要構造部分が著しく損傷し、大規模な修理を必要とする場合で、当該家屋の10分の6以上の価格を減じたとき。

10分の8

(3) 大規模半壊で屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

(4) 半壊、床上浸水で下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

3 災害により損害を受け、利用価値が減じた償却資産については、家屋に準じる。

家屋に準じる。

第71条第1項第4号に該当する場合

1 昭和57年自治省税務局長通知「開放型病院等に係る不動産取得税及び固定資産税の減免について」によるもの

全部(該当の土地、家屋、償却資産)

減免の事由に該当することにより、納税義務者において減免申請書を提出した日以後、当該事由の存続する期間中に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

2 公益の用に供することを目的とし、収益事業のために使用されてない固定資産

全部

3 竹田市に寄付した固定資産で所有権の移転の日が年度開始前であることが確認できた場合

全部

4 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき、知事が入浴料金を定める公衆浴場施設及びその用地に要する部分(平成12年4月1日づけ自治省税務局固定資産税課長通知「公衆浴場に係る固定資産税の取扱について」)

3分の2

竹田市固定資産税及び都市計画税減免取扱要綱

平成28年6月15日 告示第90号

(平成28年7月1日施行)