○竹田市敬老会補助金交付要綱

平成28年6月20日

告示第93号

(趣旨)

第1条 市長は、地域福祉の向上を図るため、社会の発展に貢献してこられた高齢者の長寿を祝う行事(以下「敬老会」という。)を実施にするのに要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、敬老会を行う自治会、老人会、地区社協、特別養護老人ホーム等の施設、その他市長が特に認める団体とする。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 この補助金の交付対象となる経費は、敬老会開催に係る講師等の謝礼、記念品等の報償費、消耗品、使用料及び賃借料、印刷製本費、飲食等の食糧費、案内等に要する郵便料並びに光熱水費とする。

2 補助額は、竹田市に住所を有する当該年度70歳以上(当該年度同学年)の高齢者が敬老会に参加(当日会場への不参加でも記念品等を贈呈する場合も含む。)した人数に800円を乗じて得た金額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条第1項の規定による申請は、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助条件)

第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(5) その他、規則及びこの要綱の定めに従うこと。

(補助金の交付決定の通知)

第6条 規則第6条の規定による通知は、補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(申請の取下げのできる期間)

第7条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日間を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第8条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。

(補助金の交付請求)

第9条 補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第12条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) 収支精算書(様式第8号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第11条 規則第13条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

竹田市敬老会補助金交付要綱

平成28年6月20日 告示第93号

(平成28年4月1日施行)