○竹田市児童扶養手当事務取扱要綱
平成28年6月24日
告示第96号
竹田市児童扶養手当事務取扱要綱(平成17年竹田市告示第44号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給等に関して処理すべき事務の取扱いの基準を示すことを目的とする。
(備え付けるべき帳簿等)
第2条 備える帳簿等は、次のとおりとし、必要に応じて適宜記載等を行うこととする。ただし、電算システムにより確実に記録し、適正な管理及び利用により、事務に支障がない場合においては、帳簿等の作成を省略することができる。
(1) 児童扶養手当関係書類提出受付処理簿(様式第1号)
(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿(様式第2号)
(3) 児童扶養手当受給資格者台帳(様式第3号)
(4) 児童扶養手当支給廃止簿 この簿冊は、受給資格を失った者及び転出した者の受給資格者台帳を編入するものである。
(5) 児童扶養手当受給資格者台帳索引票(様式第4号)
(6) 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等綴
(認定等について)
第3条 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「規則」という。)に規定する次の各号に掲げる書類の提出を受けたときは、児童扶養手当市等事務事務取扱準則(平成14年7月4日雇児発第704003号)によって処理するものとする。
(1) 児童扶養手当認定請求書
(2) 児童扶養手当額改定請求書
(3) 児童扶養手当額改定届
(4) 児童扶養手当支給停止関係届
(5) 公的年金給付等受給状況届
(6) 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
(7) 現況届
(8) 児童扶養手当障害認定診断書
(9) 児童扶養手当資格喪失届
(10) 未支払児童扶養手当請求書
(11) 氏名変更届
(12) 住所変更及び支払金融機関変更届
(13) 児童扶養手当証書亡失届
(職権による処理)
第4条 市長は、職権に基づいて、児童扶養手当額の減額を決定した場合は、前条第3号の届出の規定により処理するものとする。
2 市長は、職権に基づいて、受給資格が消滅したものと決定したときは、前条第9号の届出の規定により処理するものとする。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
様式 略