○竹田市障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱
平成28年7月28日
告示第105号
(設置)
第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき、市において関係機関が行う障がいを理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組みを効果的かつ円滑に行うため、竹田市障がい者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 障がい者差別の解消を推進するための啓発活動に関すること。
(2) 紛争の防止及び解決を図る事案の共有及び分析に関すること。
(3) 障がい差別の背景及び課題の整理に関すること。
(4) 差別の防止対策に係る施策に関すること。
(5) 差別の防止に係る関係機関相互の連携に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員40人以内で組織する。
2 委員は、竹田市自立支援協議会(平成20年竹田市告示第102号)に規定する竹田市自立支援協議会の委員をもって充てるものとし、市長が委嘱する。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者のうちから、委員を委嘱することができる。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人及びその他の団体の代表者
(2) 識見を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
4 委員の任期は、竹田市自立支援協議会の委員の任期と同一とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を各1人置く。
2 会長は、竹田市自立支援協議会の会長をもって充てる。
3 副会長は、竹田市自立支援協議会の副会長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(守秘義務)
第5条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。