○竹田市老人はげみの里見会補助金交付要綱

平成28年8月23日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項に規定する団体に対し、その事業達成を助長するため市が補助金を交付することについて、竹田市補助金等交付取扱規則(平成17年竹田市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の申請)

第2条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の通知)

第3条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請の内容が適正と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(実績報告)

第4条 実績報告は、実績報告書(様式第5号)によるものとし、事業完了後速やかに次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第5条 規則第13条の規定による通知は、竹田市老人はげみの里見会補助金の額の確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付方法)

第7条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。

(補助金の返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は一部を返還させるものとする。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 事業の実施内容が不適当であると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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竹田市老人はげみの里見会補助金交付要綱

平成28年8月23日 告示第109号

(平成28年8月23日施行)