○竹田市救急あんしんポット配付事業実施要綱

平成28年8月23日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者、障がい者等の安全と安心の確保を図るため、救急時に必要なかかりつけ医療機関、持病等の情報を保管するための救急あんしんポット(以下「ポット」という。)を配付する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポットの内容)

第2条 配付するポットの内容は、次のとおりとする。

(1) プラスチック製保管容器

(2) マグネット式ステッカー

(3) 救急情報シート(様式第1号)

(配付対象者)

第3条 ポットの配付を受けることができる者は、竹田市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当し配付を希望する者とする。

(1) 65歳以上の世帯

(2) 65歳未満の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)及び介護保険被保険者証の交付を受けている者を含む世帯

(3) その他市長が適当と認める者

(配付の申請)

第4条 ポットの配付を受けようとする者は、救急あんしんポット配付申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

(配付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、ポットを配付する。

2 ポットの配付数は、1世帯につき1セットとする。

(配付者名簿)

第6条 市長は、救急あんしんポット利用者名簿(様式第3号)を備え、前条の規定によりあんしんポットを配付した者をこれに登載する。

(情報提供)

第7条 市長は、ポットの配付を受けた者の同意を得た上で、当該配付を受けた者の氏名のほか、救急情報シートの記載事項に係る情報を次に掲げる機関又は団体に通知し、及び利用することができる。

(1) 竹田市民生児童委員協議会

(2) 竹田市社会福祉協議会

(3) 自治会長等関係機関・団体

(4) その他市長が必要と認めるもの

(費用負担)

第8条 ポットは、無償で配付する。

(ポットの管理)

第9条 ポット配付を受けた者は、善良な管理のもとにポットを使用するとともに、他に譲渡し、又は貸付けてはならないものとする。

2 ポットが不要になった場合は、原則として市に返還するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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竹田市救急あんしんポット配付事業実施要綱

平成28年8月23日 告示第110号

(平成28年8月23日施行)