○竹田市救急あんしんポット配付事業実施要綱
平成28年8月23日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者、障がい者等の安全と安心の確保を図るため、救急時に必要なかかりつけ医療機関、持病等の情報を保管するための救急あんしんポット(以下「ポット」という。)を配付する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポットの内容)
第2条 配付するポットの内容は、次のとおりとする。
(1) プラスチック製保管容器
(2) マグネット式ステッカー
(3) 救急情報シート(様式第1号)
(配付対象者)
第3条 ポットの配付を受けることができる者は、竹田市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当し配付を希望する者とする。
(1) 65歳以上の世帯
(2) 65歳未満の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)及び介護保険被保険者証の交付を受けている者を含む世帯
(3) その他市長が適当と認める者
(配付の申請)
第4条 ポットの配付を受けようとする者は、救急あんしんポット配付申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。
(配付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、ポットを配付する。
2 ポットの配付数は、1世帯につき1セットとする。
(情報提供)
第7条 市長は、ポットの配付を受けた者の同意を得た上で、当該配付を受けた者の氏名のほか、救急情報シートの記載事項に係る情報を次に掲げる機関又は団体に通知し、及び利用することができる。
(1) 竹田市民生児童委員協議会
(2) 竹田市社会福祉協議会
(3) 自治会長等関係機関・団体
(4) その他市長が必要と認めるもの
(費用負担)
第8条 ポットは、無償で配付する。
(ポットの管理)
第9条 ポット配付を受けた者は、善良な管理のもとにポットを使用するとともに、他に譲渡し、又は貸付けてはならないものとする。
2 ポットが不要になった場合は、原則として市に返還するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。