○竹田市軽自動車税減免事務取扱要綱
平成28年10月1日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、竹田市税条例(平成17年竹田市条例第67号。以下「条例」という。) 第89条及び第90条並びに竹田市税条例施行規則(平成17年竹田市規則第55号)第4条に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公益による減免の範囲)
第2条 条例第89条第1項に規定する「公益のために直接専用するものと認める軽自動車等」とは、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定められた第1種社会福祉事業若しくは第2種社会福祉事業又は公益事業を行う社会福祉法人が所有する軽自動車等で直接本来の事業の用に供するもの
(2) 公益社団法人又は公益財団法人が所有する軽自動車等で当該法人の定款に定められた事業の用に直接供するもの
(3) 前2号に掲げるものに類する団体等で市長がその活動等に公益性を認めるものが所有する軽自動車等でその活動等の用に直接供するもの
(1) 自動車検査証、軽自動車届出済証、標識交付証明書等
(2) 団体又は法人等の規約又は定款等の写し
(身体障害者等に対する減免の範囲)
第4条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、別表第1及び別表第2に掲げる障害の区分及び程度に該当する者とする。
2 条例第90条第1項第1号に規定する軽自動車等は自家用に限るものとし、その運転者、所有者及び使用目的の範囲は、別表第3のとおりとする。
3 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等と生計を一にする者が運転するものとは、当該身体障害者等の障害の区分が別表第1又は別表第2中の生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合の欄に該当し、かつ、当該身体障害者等の移動手段として1か月につき1日以上運転する軽自動車等とする。
4 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等を常時介護する者が運転するものとは、身体障害者等のみで構成される世帯の世帯員である身体障害者等の障害の区分が、別表第1又は別表第2中の生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合の欄に該当し、かつ、当該身体障害者等の移動手段として1週間につき3日以上運転する軽自動車等とする。
5 条例第90条第1項第2号に規定する、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等は、次に掲げるものとする。
(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの
(2) 浴槽を装備しているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がその構造が専ら身体障害者等の利用に供すると認めるもの
2 生計を一にする者又は常時介護する者が運転するものについては、前項の申請書とともに以下の書類を提出するものとする。
(1) 生計を一にする者 通院等に軽自動車等を利用していることを証するもの
(2) 常時介護する者 世帯員全員の身体障害者手帳等の写し、通院等に軽自動車等を利用していることを証するもの及び介護計画書兼誓約書(様式第3号)
2 市長は、現況届出書により減免の継続を確認した場合は、前項に関わらず軽自動車税納税証明書の交付により決定通知書を交付したこととすることができる。
(平30告示83・一部改正)
(減免の取消し)
第7条 市長は、減免申請書に記載された内容が減免の要件を満たさないことが判明した場合、減免申請書に記載された内容が事実に反する場合又は減免の事由が消滅した場合は、減免を取消すことができる。
(減免の継続)
第8条 市長は、条例第90条第1項第1号及び第2号により減免された軽自動車等について、軽自動車税の減免に係る現況届出書(様式第4号)により毎年当該軽自動車等の使用状況等を確認するものとする。
(判定の基準日)
第9条 軽自動車税の減免の可否は、軽自動車税の賦課期日現在で判定するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱に疑義のある場合は、「身体障害者又は精神障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免について(昭和45年3月31日自治府第31号。自治省税務局長通達)」、「身体障害者等の利用に供する自動車等に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免について」の全部改正について(平成10年4月1日自治府第27号。自治省税務局長通達)」によるものとする。
2 前項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平30告示83・一部改正)
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年告示第83号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第144号)
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平30告示83・一部改正)
身体障害者等に係る軽自動車税の減免認定基準表
手帳の種類、運転者の区分 障害の区分 | 身体障害者手帳の交付を受けている者 | 戦傷病者手帳の交付を受けている者 | |||
本人が運転する場合 | 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 | 本人が運転する場合 | 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 | ||
視覚障害 | 1級から3級まで、4級の両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの | 特別項症から第4項症までの各症 | |||
聴覚障害 | 2級及び3級 | ||||
平衡機能障害 | 3級 | ||||
喉頭摘出による音声機能障害 | 3級 | 特別項症から第2項症までの各症 | |||
上肢機能障害 | 1級及び2級(両上肢のすべての指の機能の全廃を除く) | 特別項症から第3項症までの各症 | |||
下肢機能障害 | 1級から6級(7級の下肢障がいを2以上有する者を含む)まで | 1級から3級まで、4級から6級までで他の障害とあわせて手帳等級が1級又は2級となるもの | 特別項症から第6項症までの各症及び第1款症から第3款症までの各症 | 特別項症から第3項症までの各症 | |
体幹機能障害 | 1級から3級まで、5級 | 1級から3級まで | 特別項症から第4項症までの各症 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | |||
移動機能 | 1級から6級まで | 1級から3級まで、4級から6級までで他の障害とあわせて手帳等級が1級又は2級となるもの | |||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各症 | |||
じん臓機能障害 | |||||
呼吸器機能障害 | |||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | |||||
小腸の機能障害 | |||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | ||||
肝臓機能障害 | 1級から3級まで | 特別項症から第3項症までの各症 |
1 減免の適否は、原則として個別の障がい名の等級により判定するものとする。ただし、別表第1に記載がある場合は、当該障がい者の身体障害者手帳の等級により減免の適否を判定するものとする。
2 両上肢に次の障がいを有している場合の障がい等級は2級と判定する。
① 上肢の機能の著しい障害
② 上肢のすべての指を欠くもの
3 両下肢に次の障がいを有している場合の障がい等級は4級と判定する。
① 下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
② 下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
別表第2(第4条関係)
精神障害者等に係る軽自動車税の減免認定基準表
手帳の種類、運転者の区分 | 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証の交付を受けている者 | 療育手帳の交付を受けている者 |
本人、生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 | ||
認定基準 | 精神障害者保健福祉手帳に「1級」及び「通院医療費受給者番号」の表示がある場合 | 療育手帳に「A」判定の表示がある場合 |
別表第3(第4条関係)
(平30告示83・全改)
運転者、所有者及び使用目的の範囲
運転者 | 所有者 | 使用目的 |
障がい者本人 | 障がい者本人 | 目的は問わない |
障がい者と生計を一にする者又は障がい者を常時介護する者 | 障がい者本人 障がい者と生計を一にする者(障がい者が18歳未満である場合又は別表第2に該当する場合) | 身体障がい者等の 1 通院 2 通学 3 通所 4 通勤(生業) のために使用するもの |
備考
1 生計を一にする者とは、所得税法上の「生計を一にする」と同義であり、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共にしている者をいう。
2 障がい者を常時介護する者とは、障害者手帳を交付されている方のみで構成されている世帯(18歳未満の者を除く。)の障害者のために日常的(週3日以上)に運転しているか、又は運転する見込みのある者のことをいう。
3 車検証の所有者が販売業者である場合は、車検証の使用者を所有者とみなす。
(令3告示144・一部改正)
(令3告示144・一部改正)
(令3告示144・一部改正)
(令3告示144・全改)