○竹田市軽自動車税の課税保留等に関する事務取扱要領

平成28年10月1日

訓令甲第23号

(趣旨)

第1条 この要領は、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)について、既に課税客体として存在していない又はその所在が確認できないにもかかわらず、竹田市税条例(平成17年竹田市条例第67号。以下「条例」という。)第87条の規定による申告がないために軽自動車税の賦課徴収事務に支障を来している状況を踏まえ、軽自動車税の課税の適正化と事務の効率化を図るため、当該軽自動車等の現況調査に基づいて行う課税取消し又は課税保留(以下「課税保留等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(課税保留等の対象)

第2条 課税保留等の対象は、別表に定める事由に該当する軽自動車等で、現況調査により課税保留等が適当と認めるものとする。

(課税保留等の手続)

第3条 市長は、課税保留等の対象事由に該当する軽自動車等として、軽自動車等の所有者等(以下「所有者等」という。)から申立てがあった場合、所有者等から軽自動車等使用不能申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)及び当該申立て内容を立証する書類を徴し、当該軽自動車等の現況を調査した上で、軽自動車税の課税保留等に係る調査書(様式第2号。以下「調査書」という。)を作成して課税保留等の適否を決定する。ただし、所有者等又は所有者等である解散した法人の代表者が所在不明若しくは死亡しているときは、その親族等関係者が申告書その他の必要書類を提出することができるものとする。

2 市長は、課税保留等の対象事由に該当すると思料される軽自動車等がある場合は、前項の規定にかかわらず当該軽自動車等及びその所有者等の現況を調査した上で、調査書を作成して課税保留等の適否を決定する。この場合において、課税保留等の対象事由に該当すると思料される軽自動車等がある場合とは、軽自動車税に3年間分の滞納がある場合又はその他収納担当の依頼等により当該軽自動車等の現況を調査する必要があると認める場合をいうものとする。

3 市長は、条例第87条第2項又は第3項の規定による申告が可能な軽自動車等については、課税保留等の対象とせず、所有者等に当該申告を行うよう指導するものとする。

(課税保留等の処理)

第4条 市長は、課税保留等が適当と認める場合、課税保留等の対象となる事由の区分に応じ、それぞれ別表に定めるところにより処理するものとする。この場合において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 課税取消 既に課税されている軽自動車税の課税を取消すこと、及びそれ以後の年度分の軽自動車税を課税しないことをいう。

(2) 課税保留 軽自動車税の課税を一時的に保留することをいう。

2 前項の課税保留等の始期は、別表に定める課税保留等の基準日の属する年度の翌年度とする。ただし、当該基準日が4月1日であるときは、当該4月1日の属する年度を始期とする。

(課税保留台帳)

第5条 市長は、課税保留等を行った軽自動車等について、当該軽自動車等に係る課税台帳にその旨を記載し、課税保留等台帳として別に保管するとともに、軽自動車税課税保留等処理簿兼索引簿(様式第3号)により管理する。

2 課税保留等に係る関係書類は、7年間保管するものとする。

(課税保留後の調査)

第6条 市長は、第4条の規定により課税保留として処理した軽自動車等(以下「課税保留軽自動車等」という。)については、引続き当該課税保留軽自動車等の所在等について調査を行うものとする。

2 市長は、課税保留軽自動車等について、前項の調査により所在等が確認できたときは次条の規定により課税し、課税客体として存在しないことが確認できたときは課税を取消すものとする。

3 市長は、課税保留軽自動車等について、前項の調査を行ってもなお課税保留の対象となる事由に該当し、課税保留の期間が継続して5年間を経過するときは、課税台帳から抹消する。

(課税保留等の取消)

第7条 市長は、課税保留軽自動車等について、その後において課税保留等の対象とならない事実を確認したときは、原則として、課税保留等を開始した年度に遡って課税するものとする。

2 市長は、盗難又は詐欺による課税保留軽自動車等が発見され、所有者が引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日の属する年度の翌年度から課税するものとする。

3 市長は、偽りその他不正な行為に起因する課税保留軽自動車等であることが判明したときは、前2項の規定にかかわらず、課税保留等を開始した年度に遡って課税するものとする。

4 市長は、第1項又は第2項の場合において、事実を確認した日又は引渡しを受けた日が4月1日であるときは、当該4月1日の属する年度から課税するものとする。

5 市長は、第1項から第3項までの規定により課税するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。

(施行期日)

第1条 この要領は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 事故自動車に係る軽自動車税の課税の取扱いについて(平成21年4月1日施行)は廃止する。ただし、この要領の施行の前日までに行われた手続き等は、この規定により行われたものとみなす。

(平成30年訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年3月27日から施行する。

(令和3年訓令甲第8号)

この要領は、令和3年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30訓令甲1・一部改正)

区分

要件

調査確認資料

基準日

処理内容

(1) 検査証の更新を受けない自動車

検査証の有効期限満了後6か月を経過しても検査証の更新を受けないもの又は抹消登録を行わない軽自動車等

車検有効期限日を証明する書類(軽自動車協会等の検査機関に照会する。)

検査証の有効期限満了後6か月を経過した日

課税保留

(2) 災害・事故等の被災自動車

災害・事故等により滅失(消失・流失)又は軽自動車の機能を失った軽自動車等(海中、河川又は谷底等に転落したまま放置しているものを含む。)

官公署のり災証明書(焼失、埋没、水没、転落等)

軽自動車税の課税保留等に係る調査書

滅失又は運行の用に供しなくなった日(被災等した日)

調査により確認した日

課税取消

(3) 破損又は解体した自動車

老朽・破損が著しく、修理しても使用が不可能な軽自動車等

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第94条の2に規定する指定自動車整備事業者の鑑定書

軽自動車税の課税保留等に係る調査書

解体又は運行の用に供しなくなった日(解体日)

調査により確認した日

課税取消

原型をとどめない程度に分解された軽自動車等

解体業者の解体証明書

リサイクルシステムでの解体確認

軽自動車税の課税保留等に係る調査書

(4) 盗難・詐欺等にあった自動車

盗難・詐欺等の被害により所在が不明な軽自動車等

警察署長の盗難被害届受理証明書

軽自動車税の課税保留等に係る調査書

盗難等の事実が確認された日

調査により確認した日

課税取消

(5) 登録によらない譲渡自動車

移転登録によらずに譲渡を行い、その事実を証明できる軽自動車等(譲受人・当該自動車等がともに不明の場合)

譲渡契約書、発行した領収証の控等の譲渡した事実が確認できる書類

譲渡した日

課税取消

(6) 所有者及び自動車の所在がともに不明な自動車

納税通知書を公示送達したもので、年度末までに納付されず、かつ、所有者等の住所居所が不明な軽自動車等

所有者等の戸籍謄本、住民登録の確認

軽自動車税の課税保留等に係る調査書

所有者・使用者に係る調査書

徴税吏員の調査により、当該所有者等の行方が不明と判断した日

課税保留

(7) 対象とならない場合

・差押処分を受けている軽自動車等

・相続人が使用不能を申出た軽自動車等…上記(1)(4)の要件のいずれかに該当しなければ、相続人が課税対象者となる。

・相続人全員が財産放棄した軽自動車等…相続財産法人が新たな所有者となる。(使用不可能な場合を除く。)


(令3訓令甲8・一部改正)

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竹田市軽自動車税の課税保留等に関する事務取扱要領

平成28年10月1日 訓令甲第23号

(令和3年11月1日施行)