○竹田市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年1月16日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、竹田市農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任するための手続について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦を受ける者又は応募する者の資格)

第2条 法第9条第1項の規定により推薦を受ける者又は応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、市内に住所を有する者又は市内において農業経営を行っている者とする。

(推薦の手続)

第3条 法第9条第1項の規定による推薦をしようとする農業者等(以下「推薦人」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 推薦人が個人の場合 農業委員推薦届出書(個人用)(様式第1号)

(2) 推薦人が法人又は団体の場合 農業委員推薦届出書(法人・団体用)(様式第2号)

(応募の手続)

第4条 法第9条第1項の規定により委員に応募しようとする者は、農業委員応募届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(候補者の評価)

第5条 市長は、前2条の規定に基づき推薦及び募集に応じた農業委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)について、竹田市農業委員候補者評価委員会設置規程(平成29年竹田市訓令甲第1号)の規定に基づく竹田市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に農業委員候補者の評価の意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価した上で、市長に意見を報告するものとする。

(委員の補充)

第6条 市長は、委員が罷免、失職及び辞任等により欠員が生じた場合には、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

竹田市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年1月16日 規則第3号

(平成29年1月16日施行)