○竹田市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年1月16日

農業委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、竹田市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任するための手続について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推進委員の担当する区域等)

第2条 農業委員会は、法第17条第2項の規定により別表左欄に掲げる地区ごとに同表右欄に掲げる人数の推進委員を当該地区を担当する推進委員として委嘱するものとする。

(推薦を受ける者又は応募する者の資格)

第3条 法第19条第1項の規定により推薦を受ける者又は応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、市内に住所を有するものとする。

(推薦の手続)

第4条 法第19条第1項の規定による推薦をしようとする農業者等(以下「推薦人」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を農業委員会に提出しなければならない。

(1) 推薦人が個人の場合 農地利用最適化推進委員推薦届出書(個人用)(様式第1号)

(2) 推薦人が法人又は団体の場合 農地利用最適化推進委員推薦届出書(法人・団体用)(様式第2号)

(応募の手続)

第5条 法第19条第1項の規定により推進委員に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)を農業委員会に提出しなければならない。

(推進委員の補充)

第6条 農業委員会は、推進委員が解嘱、失職又は辞任等により欠員が生じた場合には、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

担当地区

定数

竹田地区・明治地区・片ケ瀬地区

2名

岡本地区

1名

豊岡地区

1名

玉来地区

1名

松本地区

1名

入田地区

1名

嫗岳地区

2名

宮砥地区

2名

菅生地区

2名

宮城地区

3名

城原地区

2名

荻地区

3名

柏原地区

3名

久住地区

2名

白丹地区

2名

都野地区

3名

長湯地区

2名

下竹田地区

2名

様式 略

竹田市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年1月16日 農業委員会規則第2号

(平成29年1月16日施行)