○竹田市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年1月16日
農業委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、竹田市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任するための手続について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦を受ける者又は応募する者の資格)
第3条 法第19条第1項の規定により推薦を受ける者又は応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、市内に住所を有するものとする。
(1) 推薦人が個人の場合 農地利用最適化推進委員推薦届出書(個人用)(様式第1号)
(2) 推薦人が法人又は団体の場合 農地利用最適化推進委員推薦届出書(法人・団体用)(様式第2号)
(応募の手続)
第5条 法第19条第1項の規定により推進委員に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)を農業委員会に提出しなければならない。
(推進委員の補充)
第6条 農業委員会は、推進委員が解嘱、失職又は辞任等により欠員が生じた場合には、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
担当地区 | 定数 |
竹田地区・明治地区・片ケ瀬地区 | 2名 |
岡本地区 | 1名 |
豊岡地区 | 1名 |
玉来地区 | 1名 |
松本地区 | 1名 |
入田地区 | 1名 |
嫗岳地区 | 2名 |
宮砥地区 | 2名 |
菅生地区 | 2名 |
宮城地区 | 3名 |
城原地区 | 2名 |
荻地区 | 3名 |
柏原地区 | 3名 |
久住地区 | 2名 |
白丹地区 | 2名 |
都野地区 | 3名 |
長湯地区 | 2名 |
下竹田地区 | 2名 |
様式 略