○竹田市妊婦歯科健康診査事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦自身の健康管理及び生まれてくる子どもの口腔衛生の向上を図るため、妊婦に対する歯科健康診査を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 竹田市内に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記載されている者であって、市長に妊娠の届出をした妊婦及び他市町村で母子健康手帳の交付を受け、竹田市に住所変更の届出をした妊婦(以下「対象者」という。)とする。
(健康診査内容)
第3条 本事業による健康診査の内容は次のとおりとする。
(1) 歯の健康診査
(2) 口腔衛生指導
(受診券の交付及び有効期限)
第4条 対象者が妊娠の届出をしたときは、妊婦歯科健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)1枚を交付し、受診回数は1回とする。ただし、他市町村で既に妊婦歯科健康診査を受診しているときは、受診券は交付しないこととする。
2 受診券の有効期間は、出産までとする。
(受診方法)
第5条 妊婦歯科健康診査を受診する者は、実施医療機関に事前に予約をし、受診券及び母子健康手帳を提出したのち受診する。
(実施医療機関)
第6条 市長と契約した市内の歯科医療機関とする。
(結果説明及び保健指導)
第7条 委託医療機関は、妊婦歯科健康診査票(様式第2号)及び母子健康手帳に健康診査の結果を記入するとともに、受診者に対して健康診査結果を説明し、必要な保健指導を行うものとする。
(委託料及び負担金)
第8条 本事業における健康診査の委託料は、1回につき2,500円(消費税を含む。)とし、その全額を市が委託医療機関に支払うものとする。ただし、規定する内容以外の費用は、当該妊婦が負担するものとする。
(委託料の支払)
第10条 市長は、委託医療機関からの請求に基づき、関係書類を審査の上、適当と認めたときは、速やかにその費用を支払うものとする。
(委任)
第11条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。