○竹田市総合文化ホール設置条例

平成29年6月30日

条例第28号

(設置)

第1条 本市の芸術文化の振興及び市民の心豊かな暮らしの実現に資するため、竹田市総合文化ホールを設置する。

(名称及び位置)

第2条 竹田市総合文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市総合文化ホール

竹田市大字玉来1番地1

(管理)

第3条 竹田市総合文化ホール(以下「文化ホール」という。)は、市長が管理する。

(職員)

第4条 文化ホールに館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 文化ホールを利用しようとする者又は利用を許可された事項を変更しようとする者は、規則の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合で、文化ホールの管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付し、必要な指示をすることができる。

(利用の期間)

第6条 前条の規定により文化ホールの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、引き続き5日を超えて文化ホール(附属設備、器具等を含む。以下同じ。)を利用してはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化ホールの利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が建物又は附属施設を毀損するおそれがあるとき。

(3) その利用が暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(利用権の譲渡禁止等)

第8条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外の目的に利用してはならない。

(設備の変更等の禁止)

第9条 利用者は、文化ホールに特別の施設及び設備をし、変更を加え、又は備付け以外の器具を利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は許可の取消しをすることができる。この場合、利用者が受ける損害について市はその責めを負わない。

(1) 第5条の規定に基づく利用許可の申請に不実の記載をし、又は許可の条件に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(入館の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒絶し、又は退館を命ずるものとする。

(1) 他に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれのある者

(2) 文化ホール内で市長の許可なく営利行為をし、又ははり紙等を行う者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、入館することが不適当と認められる者

(使用料)

第12条 市長は、利用者から別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 緊急やむを得ない事態等により、利用者の責めに帰することができない理由で利用できなくなったとき。ただし、この場合、利用者が損害を受けても市長はその責めを負わない。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、文化ホールの利用を終わり、又はその利用の停止を命じられたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(賠償)

第15条 利用者は、文化ホールの施設、設備又は器具等を損傷した場合には、市長が認定する額を賠償しなければならない。

(立入検査)

第16条 職員は、職務執行のため、利用中の場所に臨時立入検査を行い、利用者に対し必要な指示をすることができる。

(指定管理者による管理)

第17条 文化ホールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 前条の規定により文化ホールの管理を指定管理者に行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 文化ホールの利用の許可に関する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 事業の企画及び実施に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金の収受等)

第19条 指定管理者が管理する文化ホールの利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める使用料の額の範囲内において定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

3 利用者は、その利用に係る利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(準用規定)

第20条 第5条から第11条までの規定は、第17条の規定により指定管理者が文化ホールの管理を行う場合について準用する。この場合において、第3条第5条第6条第7条第9条第10条及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第22条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第13号で平成30年7月1日から施行)

(準備行為)

2 第5条の規定による許可及び第17条の規定による指定並びにこれらに関し必要な行為は、この条例の施行前においても、この条例の例により行うことができる。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(令元条例31・全改、令2条例8・一部改正)

1 大ホール使用料

(単位:円)

区分

利用時間及び使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

延長

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時まで

大ホール

平日

入場料を徴収しないとき

19,900

26,530

33,660

46,420

60,180

80,070

6,630

入場料1円以上1,000円以下のとき

25,860

34,480

43,750

60,340

78,230

104,090

8,620

入場料1,001円以上2,000円以下のとき

29,850

39,790

50,480

69,630

90,270

120,110

9,960

入場料2,001円以上3,000円以下のとき

35,810

47,740

60,580

83,540

108,310

144,110

11,940

入場料3,001円以上のとき

39,790

53,050

67,310

92,830

120,350

160,140

13,270

土曜日、日曜日、休日

入場料を徴収しないとき

23,880

31,830

40,390

55,710

72,220

96,090

7,960

入場料1円以上1,000円以下のとき

31,040

41,390

52,510

72,420

93,890

124,930

10,350

入場料1,001円以上2,000円以下のとき

35,820

47,750

60,590

83,560

108,330

144,150

11,940

入場料2,001円以上3,000円以下のとき

42,980

57,300

72,700

100,270

129,990

172,960

14,320

入場料3,001円以上のとき

47,750

63,660

80,770

111,410

144,430

192,180

15,920

2 多目的ホール使用料

区分

利用時間及び使用料

多目的ホール

平日

入場料を徴収しないとき

1時間につき1,530円

入場料を徴収するとき

1時間につき2,300円

土曜日、日曜日、休日

入場料を徴収しないとき

1時間につき1,840円

入場料を徴収するとき

1時間につき2,750円

展示会等で2日以上連続して使用するとき

入場料を徴収しないとき

1日につき7,000円

入場料を徴収するとき

1日につき14,000円

3 楽屋等使用料

区分

利用時間及び使用料

楽屋等

第1楽屋

1時間につき660円

第2楽屋

1時間につき270円

第3楽屋

1時間につき270円

第4楽屋

1時間につき530円

第5楽屋

1時間につき270円

第1和室

1時間につき270円

第2和室

1時間につき270円

練習室

1時間につき310円

控室

1時間につき210円

調理室

1時間につき370円

創作広間

1時間につき500円

その他

ギャラリー、広場等

1時間につき1m2あたり6円

備考

1 大ホールを、仕込み、リハーサル、撤去、練習等のために使用する場合の使用料は、上表使用料に100分の50を乗じて得た額とする。

2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 入場料とは、入場料、会費等の入場することに関し徴収される入場の対価その他これらに類するものをいい、その額に段階を設定している場合は、最高額をもって入場料の額とする。

4 午前又は午後の時間帯において、使用時間の延長が生じた場合は、延長の欄の金額を加算する。

5 午前の時間帯の前又は夜間の時間帯の後に使用時間を延長して使用する場合の使用料は、1時間につき、延長の欄の使用料に100分の130を乗じて得た額を加算する。

6 大ホールの使用料には、ホワイエの利用を含む。

7 時間単位で使用する場合等で、使用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が1時間未満のときは、1時間に切り上げて計算する。

8 その他の区分に規定する施設については、占用して使用する場合に適用する。

9 物品販売等営利を目的として利用するときの使用料は、上表使用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。

10 附属設備、器具等の使用料については、別に規則で定める。

11 使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

竹田市総合文化ホール設置条例

平成29年6月30日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)