○竹田市地域優良賃貸住宅条例

平成29年9月29日

条例第44号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 入居(第4条―第11条)

第3章 家賃及び敷金(第12条―第15条)

第4章 使用及び管理(第16条―第32条)

第5章 駐車場の使用及び管理(第33条―第40条)

第6章 補則(第41条・第42条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、地域優良賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 法第18条に規定する賃貸住宅で、市が建設又は買取りし、及び管理するものをいう。

(2) 共同施設 地域優良賃貸住宅に付設された駐車場(以下「駐車場」という。)その他地域優良賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(4) 子育て世帯 同居者に18歳未満の者又は妊娠している者がいる世帯をいう。

(5) 新婚世帯 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を得て5年以内の世帯をいう。

(6) 高齢者世帯 60歳以上の者で構成する世帯をいう。

(7) 若者単身者 入居申込み時において、40歳以下で単身の者をいう。

(設置)

第3条 子育て世帯その他の居住の安定に特に配慮が必要な世帯等に居住環境が良好な賃貸住宅を供給し、定住人口の確保を図るため、地域優良賃貸住宅及び共同施設を設置する。

2 地域優良賃貸住宅及び共同施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第2章 入居

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、地域優良賃貸住宅に入居しようとする者を別に定める方法により公募するものとする。

2 前項の公募にあたっては、市長は、地域優良賃貸住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、入居時期その他の必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次条第1項第2号に掲げる者については、前条第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに地域優良賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 規則で定める所得の基準に該当する者で、次のいずれかに該当するもの

 子育て世帯

 新婚世帯

 高齢者世帯

 若者単身者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において地域優良賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの(当該災害発生の日から3年間に限る。)

2 地域優良賃貸住宅に入居しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、地域優良賃貸住宅に入居することができない。

(1) 地方税等を滞納しているとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき(現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員である場合を含む。)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で地域優良賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から地域優良賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居申込みを受理した者の数が募集した地域優良賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

2 市長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定めるものについては、省令第29条の規定により入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が地域優良賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者の内から入居順位に従い、入居者を決定することができる。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 次のいずれかの契約書を提出すること。

 規則で定める連帯保証人の連署する契約書

 入居決定者が、賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者であって市長が適当と認めるもの(以下「保証業者」という。)と、当該入居決定者の家賃の支払に係る債務を保証することを当該入居決定者が委託することを内容とする契約を締結した場合の当該契約に係る保証業者について記載した契約書

(2) 第15条の規定による敷金を納付すること。

2 市長は、入居決定者が前項に規定する期間内に前項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

3 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに地域優良賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

4 入居決定者は、入居可能日から10日以内に地域優良賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(令2条例11・一部改正)

(連帯保証人の変更等)

第11条 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第3章 家賃及び敷金

(家賃の決定及び変更)

第12条 地域優良賃貸住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、法第13条の規定に基づき省令第20条に定める方法に準じて算出した額の範囲内において近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失わないよう規則で定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃の変更をすることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 地域優良賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第13条 入居者は、入居可能日から地域優良賃貸住宅を明け渡した日(第27条の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日。以下同じ。)までの家賃を納付しなければならない。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合においては、明け渡した日)までにその月の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第26条に規定する手続を経ないで地域優良賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第14条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別な事情があるとき。

(敷金)

第15条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が地域優良賃貸住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金のあるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 前項ただし書の場合において、敷金の額が、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行及び損害賠償金を償うに足りないときは、入居者は直ちにその不足額を納付しなければならない。

5 敷金には、利子を付けない。

(令2条例11・一部改正)

第4章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第16条 地域優良賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第5号に係る費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の決定に従い修繕し、又は修繕に要する費用を負担しなければならない。

(入居者の費用の負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) ケーブルネットワーク施設使用料

(3) 汚物、汚水及びごみの処理に要する費用

(4) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(5) 畳の表替、障子の張替、ふすま紙の張替、破損ガラスの取替等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(6) 共同施設の使用に要する費用

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、地域優良賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、地域優良賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(周辺環境の保持)

第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第20条 入居者は、地域優良賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第21条 入居者は、地域優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第22条 入居者は、地域優良賃貸住宅を居住以外の用途に使用してはならない。

(改築等の制限)

第23条 入居者は、地域優良賃貸住宅を模様替えし、若しくは改築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合で、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該地域優良賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は改築したときには、入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撒去を行わなければならない。

(同居の承認)

第24条 入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた同居者以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。この場合において、市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、承認をしないものとする。

2 入居者は、同居者に異動があったときは、その異動の日から10日以内に市長の定めるところにより異動の報告をしなければならない。

(入居の承継)

第25条 入居者が死亡し、又はその同居者を残して退去した場合において、当該同居者が引き続き地域優良賃貸住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の承認を受けなければならない。

(検査及び原状回復)

第26条 入居者は、地域優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは、1月前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、明渡しの日までに地域優良賃貸住宅の修繕、改築等の原状回復を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、期日を指定して入居決定を取り消し、地域優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 地域優良賃貸住宅を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上地域優良賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第18条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 地域優良賃貸住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、その他市長が地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定に基づき地域優良賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第28条 市長は、地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定する者に地域優良賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している地域優良賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該地域優良賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理人の設置)

第29条 市長は、地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理等を行うため、管理人を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第30条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理に関する業務を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第31条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 入居者の公募並びに入居及び退去に関する業務

(2) 入居者の指導及び連絡に関する業務

(3) 家賃の収納に関する業務

(4) 地域優良賃貸住宅及び共同施設の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(管理の基準)

第32条 指定管理者は、次に掲げる基準により、地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 法その他の関係法令及び条例を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 地域優良賃貸住宅及び共同施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

第5章 駐車場の使用及び管理

(使用申込み及び使用許可)

第33条 別表に定める駐車場を、入居者又は同居者が使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(使用の手続)

第34条 使用決定者は、前条第2項の規定による通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 規則で定める書類を提出すること。

(2) 第38条に規定する保証金を納入すること。

2 市長は、使用決定者が前項各号に掲げる手続をしたときは、当該使用決定者に対し駐車場の使用を許可し、当該駐車場の使用が可能となる日(以下「使用可能日」という。)を通知しなければならない。

3 前項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用可能日又は入居可能日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 市長は、使用者が第1項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続をしないときは、前条第2項の規定による決定を取り消すことができる。

5 市長は、使用者が第3項に規定する期間内に駐車場の使用を開始しないときは、第2項の規定による許可を取り消すことができる。

(使用料)

第35条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)の額は、近傍同種の使用料を限度として、市長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の減額若しくは免除又は徴収を猶予することができる。

(使用料の変更)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の使用料に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用料の納付)

第37条 使用者は、使用可能日から駐車場を明け渡した日(第40条の規定により準用する第26条第1項に規定する検査を受けないで駐車場を立ち退いたときは、市長が指定する日、第39条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求のあった日。以下同じ。)までの使用料を納付しなければならない。

2 使用者は、毎月末日(月の途中で駐車場を明け渡した場合は、駐車場を明け渡した日)までに、その月の使用料を納付しなければならない。

3 使用者は、第34条第5項の規定により許可を取り消されたときは、市長が指定する日までに、入居可能日から当該許可が取り消された日までの使用料を納付しなければならない。

4 使用可能日が月の途中であるとき、又は駐車場を明け渡した日若しくは第34条第5項の規定により許可が取り消された日が月の途中であるときは、その月の使用料は、日割計算による。

(保証金)

第38条 市長は、使用者から使用料の3月分に相当する金額の保証金を徴収するものとする。

2 保証金は、使用者が駐車場を明け渡すときに還付する。ただし、未納の使用料又は駐車場に係る債務があるときは、当該保証金のうちからこれらを控除するものとする。

3 保証金には、利子を付けない。

(駐車場の明渡し請求)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第33条第2項の規定による許可を取り消し、使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が偽りその他不正の行為によって駐車場を使用したとき。

(2) 使用者が使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 使用者が正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項第1号から第4号までの規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、駐車場の明渡しの請求を受けた日の翌日から当該駐車場を明け渡した日までの使用料の2倍に相当する額を納付しなければならない。

(準用)

第40条 第20条から第22条まで、第23条第1項本文及び第26条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「地域優良賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、第21条中「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、第22条中「居住以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第42条 入居者が詐欺その他不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

名称

位置

地域優良賃貸住宅

アルバ桜町

竹田市荻町馬場426番地13

駐車場

アルバ桜町駐車場

竹田市荻町馬場428番地3

竹田市地域優良賃貸住宅条例

平成29年9月29日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成29年9月29日 条例第44号
令和2年3月27日 条例第11号