○竹田市指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する規則

平成24年12月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に規定する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の要件)

第2条 市長は、次に掲げる要件を満たす法人に対して指定を行うものとする。

(1) 市内に主たる事務所又は事業所を有すること。

(2) 市内で当該法人の主たる目的である業務を現に行っており、かつ、継続して行うことが確実であること。

(3) 大分県の指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(平成24年大分県条例第33号。以下「県条例」という。)の規定による指定特定非営利活動法人の指定を受けていること。

(指定の申出)

第3条 指定を受けようとする法人は、指定特定非営利活動法人指定申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 県条例第7条第1項に規定する指定通知の写し

(2) 県条例第3条第1項に規定する申出書の写し

(3) 県条例第3条第2項各号に規定する書類の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定の通知等)

第4条 市長は、前条の申出書の提出があった場合において、指定をしたときは指定特定非営利活動法人指定通知書(様式第2号)により、指定をしなかったときは指定特定非営利活動法人不指定通知書(様式第3号)により、その旨及びその理由を前条の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し、通知しなければならない。

2 市長は、指定をしたときは、指定特定非営利活動法人(以下「指定法人」という。)に係る次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 名称

(2) 代表者の氏名

(3) 主たる事務所又は事業所の所在地

(4) 指定の効力を生じた年月日

(5) 事業の概要

(指定の更新の届出)

第5条 指定法人は、県条例第9条の規定により指定の更新の申出を行ったときは、その旨を書面(様式第4号)で市長に届出なければならない。

2 第3条及び第4条の規定は、前項の指定の更新の届出について準用するものとする。

(指定法人に係る変更の届出)

第6条 指定法人は、第3条に規定する申出書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その事実を証する書類を添付して、指定に係る事業等の概要の変更届出書(様式第5号)を市長に届出なければならない。

2 市長は、第4条第2項第1号第3号又は第5号に掲げる事項に変更があったときは、その旨を告示するものとする。

(指定法人に係る報告等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、指定法人に対し、当該指定法人に対する寄附金に関し報告又は資料の提出を求めることができるものとする。

(指定の取消し)

第8条 市長は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取消すものとする。

(1) 第2条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 第5条に規定する指定の更新の届出をしなかったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により指定を取消したときは、当該指定法人に対し、指定特定非営利活動法人指定取消通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により指定を取消したときは、その旨を告示するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、指定法人の指定の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年12月21日から施行する。

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竹田市指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する規則

平成24年12月1日 規則第43号

(平成24年12月21日施行)