○竹田市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成30年3月26日

条例第5号

(設置)

第1条 地域における住民の交流の場を提供し、地域の活性化を促進するため、コミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久住コミュニティセンター

竹田市久住町大字久住6164番地1

(利用許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は付属施設若しくは備付物件を損傷し、又は減失する恐れがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用が不適当と認められるとき。

3 市長は、第1項の許可に際し、必要な条件を付することができる。

(使用料及び利用時間)

第4条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、公用又は公益のために使用する場合で特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(行為の禁止)

第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 危険物を持ち込む等他人に迷惑又は危害を及ぼす行為

(2) 定められた場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(3) 施設を損傷するおそれのある行為

(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めて置くこと。

(5) 土地の形状を変更すること。

(6) ごみ、汚物その他これらに類する物を投棄すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上必要と認めて禁止する行為

(行為の中止等)

第7条 市長は、利用者が前条各号のいずれかに違反したときは、行為の中止、原状の回復若しくは施設からの撤去又は退去を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による行為の中止等によって利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(原状回復の業務)

第8条 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設の利用の中止又は施設からの退去を命じられたときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失により、施設又は附属設備を損傷し、又は減失したときは、それによって生じた損害を市長に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、コミュニティセンターの目的を達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にコミュニティセンターの施設及び設備(以下「施設」という。)の管理に関する業務を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第11条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 施設の利用の受付及び許可に関する業務

(3) 施設の利用の促進に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(管理の基準)

第12条 市長は、次に掲げる基準により、施設の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令、条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(造作等の許可)

第13条 指定管理者が、施設の管理に当たり施設内に工作物を設置し、又は施設に特別な造作を加えようとするときは、市長の許可を得なければならない。

(使用料金の収受等)

第14条 指定管理者が管理する施設の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める使用料の額の範囲内において定めるものとし、これを変更する場合も同様とする。

3 利用者は、その利用に係る利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(準用規定)

第15条 第3条から第7条までの規定は、第10条の規定により指定管理者が施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、第3条第5条第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第15号で平成30年7月1日から施行)

(準備行為)

2 第3条の規定による許可及び第10条の規定による指定並びにこれらに関し必要な行為は、この条例の施行前においても、この条例の例により行うことができる。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条、第14条関係)

(令元条例31・全改)

部屋

使用料金(1時間)

冷暖房費(1時間)

利用時間

大会議室

230円

120円

8:30~22:00

小会議室

120円

70円

8:30~22:00

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平成30年3月26日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)