○竹田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の全部を改正する条例

平成30年3月26日

条例第14号

竹田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年竹田市条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4条第1号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)

第3条 法第78条の2第1項の条例で定める入所定員の数は29人以下とする。

2 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 法第78条の4第1項及び第2項の条例で定める基準は、次項に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)に定めるとおりとする。

2 指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(指定地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項の規定にかかわらず、指定地域密着型サービス事業者は、利用者(指定地域密着型サービスを利用する者をいう。)に対する指定地域密着型サービスの提供に関する記録を、当該指定地域密着型サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(暴力団の排除)

第5条 指定地域密着型サービス事業者は、その運営について、暴力団関係者(竹田市暴力団排除条例(平成23年竹田市条例第18号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団関係者をいう。)の支配を受けてはならない。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

竹田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成30年3月26日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)