○竹田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
平成30年3月26日
条例第15号
竹田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年竹田市条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)
第3条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第4条 法第115条の14第1項及び第2項の条例で定める基準は、次項に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)に定めるとおりとする。
2 指定地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者(指定地域密着型介護予防サービスを利用する者をいう。)に対する指定地域密着型介護予防サービスの提供に関する記録を、当該指定地域密着型介護予防サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(暴力団の排除)
第5条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、その運営について、暴力団関係者(竹田市暴力団排除条例(平成23年竹田市条例第18号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団関係者をいう。)の支配を受けてはならない。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。