○竹田市定住促進住宅条例施行規則

平成29年11月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市定住促進住宅条例(平成29年竹田市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の公募方法)

第2条 条例第4条第1項の規定による入居者の公募は、次の各号に掲げるいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 市のホームページ及び関係協力機関のホームページ

(2) 市の広報紙及びケーブルテレビによる放送

(3) 県及び市が設置する県外事務所又は関係協力機関を利用した広報周知

(4) 前各号に掲げる方法のほか効果的な方法

(地域優良定住促進住宅入居資格に係る所得の基準)

第3条 条例別表第2(第6条関係)の規則で定める地域優良定住促進住宅における法人以外の所得の基準は、15万8,000円以上38万7,000円以下とする。

2 前項の規定にかかわらず、15万8,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれる者であって、定住促進住宅に入居させることが適当であると市長が認めるものに係る所得の基準は、38万7,000円以下とする。

3 次の各号のいずれかに掲げる場合にあっては、第1項及び第2項中「38万7,000円」とあるのは、「48万7,000円」と読み替えて同条の規定を適用する。

(1) 既存建築物を活用して供給が行われる場合

(2) PFI事業等により供給が行われる場合

(3) 公営住宅法第30条に基づき住宅のあっせんを受けた者が入居する場合(他にあっせんのための適切な住宅がない場合に限る。)

(地域優良定住促進住宅入居資格に係る法人の基準)

第4条 条例別表第2(第6条関係)の規則で定める地域優良定住促進住宅における法人は、以下の各号の条件を満たすものとする。

(1) 正規の従業員を5人以上有する法人

(2) 市内に事業所若しくは出張所等を有するか、若しくは、設置予定の法人

(3) 専ら当該法人が雇用する従業員の居住を目的とする法人

(入居の申込み)

第5条 条例第7条の入居の申込みは、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類(次項において「添付書類」という。)を添えて行うものとする。

(1) 入居者全員の住民票の写し

(2) 同居する親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある場合は、当該同居しようとする親族との関係を証する書類

(3) 入居前時点における入居後世帯全体の所得を証する書類

(4) 市税の完納証明書(滞納がないことを証する書面)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な事由があると認めるときは、添付書類の一部を省略させることができる。

(入居者の選考)

第6条 条例第8条第1項の規定による入居者の選考方法は、次のとおりとする。

1 子育て定住促進住宅

(1) 入居申し込みをした者の家族構成を別表第1の項目と照合し、その該当する項目の点数を加算し、一定数の者を入居候補者として選考する。

(2) 前号により選考した入居候補者に対して、面接を行う。

(3) 前2号の結果に基づき入居者を決定するものとする。

2 若者定住促進住宅

(1) 単身者用の住宅に入居申込みをした者を別表第2の項目と照合し、その該当する項目の点数を加算し、点数の高い者から入居者として決定する。

(2) 前号により加算した点数が同点の場合は、公開抽選による方法で入居者を決定する。

(3) 世帯用の入居者は、公開抽選による方法で決定する。

3 地域優良定住促進住宅

(1) 地域優良定住促進住宅の内、入居資格による優先的割当て部屋数について別表第3のとおりとする。

(2) 入居申込みをした者を別表第4の項目と照合し、その該当する項目の点数を加算し、点数の高い者から入居者として決定する。

(3) 前項の規定にかかわらず、入居前に同仕様の市内賃貸住宅に居住していない者を優先する。

(入居決定通知書)

第7条 条例第8条第1項に規定する通知は、定住促進住宅入居予定者決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(契約書)

第8条 条例第10条第1項第1号に規定する契約書(以下「契約書」という。)は、定住促進住宅入居契約書(様式第3号)とする。

2 契約書には入居決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる者(以下「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。なお、連帯保証人は緊急連絡先を兼ねることができる。

3 契約書には、次に掲げる書類(次項において「添付書類」という。)を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人を連署する場合

 連帯保証人の印鑑登録証明書

 連帯保証人の所得を証する書類

(2) 条例第10条第1項第1号イに定める保証業者を記載する場合

 保証業者と締結した当該契約に係る書類の写し

4 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な事由があると認めるときは、添付書類の一部を省略させることができる。

(令2規則10・一部改正)

(連帯保証人)

第9条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、市長が適当と認める者とする。この場合において、連帯保証人は市内に居住する者を優先して選定するものとする。ただし、法人が賃借人となる場合は、連帯保証人はその法人の代表者とする。

(令2規則10・全改)

(極度額)

第10条 連帯保証人の民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額は、入居決定した時における12月分の家賃(条例第11条第1項により新たな連帯保証人を定めた場合においては、規則第14条第1項の規定による届出時の家賃)に相当する金額とする。

(令2規則10・全改)

(入居の許可等の通知)

第11条 市長は、条例第10条第2項の規定により入居者の決定を取り消したときは、当該入居者の決定を取り消された者に対し、その旨を定住促進住宅入居予定者決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(入居日延長承認申請書)

第12条 条例第10条第4項に定める期間の延長の承認を受けようとする者は、条例第8条第1項の規定による通知があった日から10日以内に、定住促進住宅入居手続期間延長承認申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(入居決定後の手続き)

第13条 入居決定者は、入居決定後速やかに入居者及び同居者の住民票を異動させるとともに、異動後の住民票を市長へ提出するものとする。

(連帯保証人等の変更等)

第14条 条例第11条第1項の規定による連帯保証人の変更又は保証業者、緊急連絡先について、次の各号に掲げる事由によって変更が生じたときは、定住促進住宅連帯保証人等変更申請書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(1) 保証業者に入居者の家賃の支払いに係る債務を保証することを当該入居者が委託することを内容とする契約が終了したとき。

(2) 緊急連絡先が死亡又は辞任の申出をしたとき。

2 条例第11条第2項の規定による連帯保証人の異動又は緊急連絡先が住所、氏名又は電話番号を変更したときは、定住促進住宅連帯保証人等異動届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(令2規則10・全改)

(家賃)

第15条 条例第12条の家賃は、別表第5のとおりとする。

2 子育て定住促進住宅においては、別表第6の左欄に掲げる項目に該当するときは、同表右欄の額を前項の家賃の額からそれぞれ控除した額を家賃として決定する。ただし、控除額の上限は、45,000円とする。

3 前項の控除を受けようとする者は、子育て定住促進住宅家賃控除申請書(様式第8号)により申請しなければならない。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、子育て定住促進住宅の家賃を変更することができる。

(1) 第2項の控除の該当者がこれに該当しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により、同居する子が増えたとき。

5 前項第1号に基づく家賃の変更は、入居の実態に応じ、会計年度内において遡及して適用できるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 条例第14条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、定住促進住宅家賃減免等承認申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、家賃の減免又は徴収の猶予の決定をしたときは、定住促進住宅家賃減免等承認(不承認)決定通知書(様式第10号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(敷金の還付)

第17条 条例第15条第2項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、条例第26条第1項に規定する検査を受けた後、速やかに定住促進住宅敷金還付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第18条 条例第20条の規定による届出は、定住促進住宅一時不使用届(様式第12号)により行うものとする。

(住宅の改築等の願及び承認)

第19条 条例第23条第1項ただし書の承認を受けようとする入居者は、定住促進住宅改築・模様替等承認申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 改築又は模様替え(以下「改築等」という。)にあっては、当該改築等に係る設計図及び当該改築等を行う前の状況を撮影した写真

(2) 建物又は工作物の設置(以下「建物等の設置」という。)にあっては、当該建物等の設置に係る設計図及び当該建物等の設置を行う前の状況を撮影した写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第23条第1項ただし書の承認をしたときは、当該承認に係る申請をした入居者に対し、その旨を定住促進住宅改築・模様替等承認通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(入居期間の延長)

第20条 条例別表第2(第6条関係)その他の条件に規定する子育て定住促進住宅における入居期間の延長の承認を受けようとする者は、子育て定住促進住宅入居期間延長承認申請書(様式第15号)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、子育て定住促進住宅入居期間延長承認通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(同居の承認等)

第21条 条例第24条第1項の承認を受けようとする入居者は、定住促進住宅同居承認申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 同居させようとする者の所得を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 子育て定住促進住宅においては、市長が認める特別な事情があるときを除き、入居者又は入居者の配偶者の三親等内の血族又は姻族に限ることとする。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、同居の承認又は不承認の決定をしたときは、当該申請をした入居者に対し定住促進住宅同居承認(不承認)決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

4 入居者は、同居承認者の氏名に変更があったとき、又は同居承認者が同居しなくなったときは、当該事実が生じた日から10日以内に定住促進住宅同居親族等異動届(様式第19号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(入居の承継の承認等)

第22条 条例第25条の承認を受けようとする者は、定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 所得を証する書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、入居の承認又は不承認の決定をしたときは、当該申請をした者に対し定住促進住宅入居承継承認(不承認)決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

3 市長は、子育て定住促進住宅において前項の申請書の提出があった場合においては、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入居の承継の承認をすることができる。

(1) 入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者又は入居者若しくは入居者の配偶者の三親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き子育て住宅に居住している者

(2) 入居の承継をしようとする者が、前条の規定により当該子育て住宅の同居の許可を受けてから引き続き子育て住宅に居住している者

(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると市長が認める特別な事情がある者

(明渡しの届出)

第23条 条例第26条第1項の規定による届出は、定住促進住宅明渡届(様式第22号)により行うものとする。

(明渡し請求通知書)

第24条 条例第27条第1項の規定による請求は、定住促進住宅明渡請求通知書(様式第23号)により行うものとする。

(駐車場の使用に係る申込み)

第25条 条例第33条第1項の駐車場の使用の申込みは、定住促進住宅駐車場使用申込書(様式第24号)に自動車検査証を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の申込みをした者(以下この条において「使用申込者」という。)のうちから駐車場の使用者を決定する。

3 市長は、使用申込者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合には、抽選その他公正な方法により当該駐車場の使用者を決定する。

4 条例第33条第2項の規定による通知は、定住促進住宅駐車場使用決定通知書(様式第25号)により行うものとする。

(駐車場使用に係る契約)

第26条 前条の規定により駐車場の使用が決定した者は、市と契約書を交わすものとする。

(駐車場の使用許可等の通知)

第27条 市長は、条例第34条第4項の規定及び条例第34条第5項の規定により、駐車場の使用の決定を取り消したときは、当該使用の決定を取り消された者に対し、その旨を定住促進住宅駐車場使用決定取消通知書(様式第26号)により通知するものとする。

(使用料)

第28条 条例第35条第1項の使用料は、別表第7のとおりとする。

(使用料の変更通知)

第29条 市長は、条例第35条第2項の規定により使用料を変更したときは、当該駐車場の使用者に対し、定住促進住宅駐車場使用料変更通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(使用料及び保証金の減免等に係る手続等)

第30条 条例第35条第2項の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、定住促進住宅駐車場使用料・保証金減免等承認申請書(様式第28号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減免又は徴収の猶予の可否を決定したときは、当該申請をした者に対し、定住促進住宅駐車場使用料・保証金減免等承認(不承認)通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(駐車場の明渡請求通知書)

第31条 条例第39条第1項の規定による請求は、定住促進住宅駐車場明渡請求通知書(様式第30号)により行うものとする。

(長期不使用の届出)

第32条 条例第40条の規定により準用する条例第20条の規定による届出は、定住促進住宅駐車場長期不使用届(様式第31号)により行うものとする。

(駐車場明渡しの届出)

第33条 条例第40条の規定により準用する条例第26条第1項の規定による届出は、定住促進住宅駐車場明渡届(様式第32号)により行うものとする。

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

種類1

内容

点数

同居の子

同居の子に4歳児以下の幼児がいるとき1人につき

1点

同居の子に5歳児がいるとき1人につき

2点

同居の子に6歳児がいるとき1人につき

3点

同居の子に小学校1年生又は2年生がいるとき1人につき

4点

同居の子に小学校3年生又は4年生がいるとき1人につき

3点

同居の子に小学校5年生又は6年生がいるとき1人につき

2点

同居の子に中学生がいるとき1人につき

1点

世帯主

世帯主の年齢が35歳未満のとき

2点

世帯主の年齢が35歳以上40歳未満のとき

1点

就労

世帯主が竹田市内での就労を希望するとき

1点

特殊事情

入居予定者が身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級及び療育手帳((A))・Aを持っているとき

2点

入居予定者が身体障害者手帳3級・4級、精神障害者保健福祉手帳2級及び療育手帳Bを持っているとき

1点

別表第2(第6条関係)

種別1

内容

点数

就労

竹田市内で就労している

10点

竹田市内での就労が決まっている

5点

竹田市外で就労している

1点

住居

竹田市外で一人暮らしをしている

10点

竹田市内で一人暮らしをしている

5点

竹田市内で家族と同居している

3点

別表第3(第6条関係)

種別

名称

種類2

種類4

戸数

地域優良定住促進住宅

アルバ代官町

子育て世帯

新婚世帯

3LDK

8戸

高齢者世帯

1LDK

1戸

若者単身者

1LDK

4戸

法人

3LDK

2戸

1LDK

3戸

別表第4(第6条関係)

種類1

内容

点数

同居の子

同居の子に19歳未満が3人以上いる場合

5点

新婚

新婚により新に賃貸住宅を借りる場合

5点

新婚世帯が狭小な間取りの賃貸住宅から住替えを行う場合

3点

現居住地区

市内出身者がUターンにより戻る場合

5点

市外出身者がIJターンにより移住する場合

3点

市内居住者が新に賃貸住宅を借りる場合

1点

法人

従業員が5人以上の事業所

1点

別表第5(第15条関係)

種別

名称

種類3

家賃月額

戸数

備考

子育て定住促進住宅

入田地区子育て定住促進住宅


48,000円

4戸

別表第6左欄により控除する。上限は、45,000円とする。

城原地区子育て定住促進住宅


48,000円

2戸

若者定住促進住宅

竹田市若者定住促進住宅(君ケ園ハイツ)

世帯向け1号室

32,000円

1戸


世帯向け2号室

38,000円

1戸


単身向け

18,500円

18戸


地域優良定住促進住宅

アルバ代官町

3LDK

60,000円

10戸


1LDK

40,000円

8戸

別表第6(第15条関係)

控除される項目

控除額

(ア) 同居の小学生が1人のとき

20,000円

(イ) 同居の小学生が2人のとき

30,000円

(ウ) 同居の小学生が3人以上のとき

40,000円

(エ) 同居の小学生未満の子1人につき

5,000円

別表第7(第28条関係)

種別

名称

区画

使用料月額

備考

駐車場

アルバ代官町駐車場

1台区画

3,000円


2台区画

4,000円

1台で占有する場合は、3,000円とする。

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(令2規則10・全改)

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(令2規則10・全改)

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竹田市定住促進住宅条例施行規則

平成29年11月1日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成29年11月1日 規則第24号
令和2年3月27日 規則第10号