○竹田市長湯温泉クアハウスの設置及び管理に関する条例
平成30年6月29日
条例第32号
(設置)
第1条 過去から受け継がれてきた独自の温泉文化を現代に継承し、市民の健康福祉の増進及び交流人口の増加による観光振興に資するために、竹田市長湯温泉クアハウス(以下「クアハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 クアハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市長湯温泉クアハウス | 竹田市直入町大字長湯3045番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長はクアハウスの目的を効率的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、クアハウスの管理に関する業務を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) クアハウスの管理運営に関する業務
(2) クアハウスの利用促進に関する業務
(3) 市が推進する保健健康事業等に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認める業務
(管理の基準)
第5条 指定管理者は、次に掲げる基準により、クアハウスの管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。
(2) 適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(使用料)
第6条 クアハウスを利用しようとする者は(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
3 前項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減免し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) クアハウスを損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) 感染性の疾病等に罹患しているとき。
(5) 公益上又は管理上、支障があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が利用を不適当と認めたとき。
(利用時間及び休館日)
第9条 クアハウスの利用時間及び休館日は、市長が別に定める。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により施設、設備及び器具等を損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 | ||
多目的ホール | ホール | 1時間 | 1,000円 |
トレーニング室 | 1時間 | 300円 | |
冷暖房料 | 1時間 | 200円 | |
運動浴棟利用 | 大人(市内) | 1回 | 400円 |
大人(市外) | 1回 | 500円 | |
小学生 | 1回 | 300円 | |
温泉棟利用 | 大人(市内) | 1回 | 300円 |
大人(市外) | 1回 | 500円 | |
小学生 | 1回 | 200円 | |
温泉棟及び運動浴棟利用 | 大人(市内) | 1回 | 600円 |
大人(市外) | 1回 | 800円 | |
小学生 | 1回 | 400円 |