○竹田市長湯温泉多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成30年6月29日

条例第33号

(設置)

第1条 長湯温泉周辺に多くの人々が集い、広範な分野において市民が交流することができる場を提供し、もって地域の振興と公衆の利便を図るため、竹田市長湯温泉多目的広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市長湯温泉多目的広場

竹田市直入町大字長湯7773番地2

(供用時間)

第3条 広場の供用時間は、午前0時から午後12時までの24時間とする。

2 市長が必要と認めたときは、前項の供用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 次に定める者は、広場の使用について、市長の許可を受けなければならない。

(1) 広場を占用して使用しようとする者

(2) 広場を月極駐車場として使用しようとする者

(使用料)

第5条 広場の使用料については無料とする。ただし、月極駐車場として使用する場合は、一枠につき月額2,000円とする。

2 第9条の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。

3 前項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広場の使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消し、若しくは許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 使用の許可条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(供用の休止)

第7条 広場の整備、イベントの開催その他管理上必要があると認めるときは、広場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(禁止行為)

第8条 広場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の利用者の妨げとなること。

(2) 広場の施設を汚損し、又は損傷するおそれのあること。

(3) 喫煙し、みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 広告類を掲示し、又は配布すること。

(6) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に広場の管理に関する業務を行わせることができる。

2 第1項の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合における第4条及び第6条の規定については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(損害の責任)

第10条 広場内での事故、損傷又は滅失については、その責任を負わない。

(損害賠償の義務)

第11条 広場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

竹田市長湯温泉多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成30年6月29日 条例第33号

(平成30年7月1日施行)