○竹田市長湯温泉多目的広場の設置及び管理に関する条例
平成30年6月29日
条例第33号
(設置)
第1条 長湯温泉周辺に多くの人々が集い、広範な分野において市民が交流することができる場を提供し、もって地域の振興と公衆の利便を図るため、竹田市長湯温泉多目的広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市長湯温泉多目的広場 | 竹田市直入町大字長湯7773番地2 |
(供用時間)
第3条 広場の供用時間は、午前0時から午後12時までの24時間とする。
2 市長が必要と認めたときは、前項の供用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 次に定める者は、広場の使用について、市長の許可を受けなければならない。
(1) 広場を占用して使用しようとする者
(2) 広場を月極駐車場として使用しようとする者
(使用料)
第5条 広場の使用料については無料とする。ただし、月極駐車場として使用する場合は、一枠につき月額2,000円とする。
3 前項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広場の使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消し、若しくは許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(供用の休止)
第7条 広場の整備、イベントの開催その他管理上必要があると認めるときは、広場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(禁止行為)
第8条 広場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者の妨げとなること。
(2) 広場の施設を汚損し、又は損傷するおそれのあること。
(3) 喫煙し、みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) 広告類を掲示し、又は配布すること。
(6) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に広場の管理に関する業務を行わせることができる。
(損害の責任)
第10条 広場内での事故、損傷又は滅失については、その責任を負わない。
(損害賠償の義務)
第11条 広場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成30年7月1日から施行する。