○久住高原農業高等学校学生寮の設置及び管理に関する条例

平成30年12月25日

条例第41号

(目的及び設置)

第1条 久住高原農業高等学校の通学困難な生徒に対し、居住場所を確保することを目的として、久住高原農業高等学校学生寮(以下「寮」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久住高原農業高等学校学生寮

竹田市久住町大字有氏568番地1

(入寮の許可)

第3条 久住高原農業高等学校に在学する生徒(入学が決定している者を含む。)のうち、入寮を希望する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可の取消し)

第4条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「入寮生」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を取り消し、退寮を命じることができる。この場合において、入寮生に損害が生じても市長はその責めを負わない。

(1) 入寮生が久住高原農業高等学校の生徒でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な行為により前条の許可を受けたとき。

(3) 寮費を3か月以上滞納したとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、寮の管理上支障があると認められるとき。

2 入寮生は、前項の規定により前条の許可を取り消されたときは、速やかに退寮しなければならない。

(退寮届)

第5条 入寮生は、退寮するときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、入寮の許可を受けた期間の満了により退寮する場合は、この限りでない。

(寮費の納入)

第6条 入寮生は、その月分の寮費を当月末日までに納入しなければならない。

2 寮費の額は、月額50,000円を上限とし、市長が別に定める基準により算定した額とする。

3 月の途中で入寮し、又は退寮した場合は、その月分の寮費は1か月分を納入するものとし、日割計算は行わないものとする。

4 市長は、特に必要があると認めるときは、寮費を減額し、若しくは免除し、又は納入の猶予を行うことができる。

(寮費の不還付)

第7条 既に納入された寮費は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、寮費の全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 入寮生は、寮を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務等)

第9条 入寮生は、善良な管理者の注意をもって、寮を使用しなければならない。

2 入寮生は、自己の責めに帰すべき理由により施設を損傷し、又は滅失したときは、その旨を市長に報告し、その指示に従って当該施設を原状に回復し、又は当該損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、寮の目的を達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に寮の施設及び設備(以下「施設」という。)の管理に関する業務を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第11条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 施設の利用の受付及び許可に関する業務

(3) 施設の利用の促進に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により、施設の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令、条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(造作等の許可)

第13条 指定管理者が、施設の管理に当たり施設内に工作物を設置し、又は施設に特別な造作を加えようとするときは、市長の許可を得なければならない。

(寮費の収受等)

第14条 指定管理者が管理する施設の寮費は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 寮費は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て第6条第2項に定める寮費の額の範囲内において定めるものとし、これを変更する場合も同様とする。

3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、寮費を減額し、又は免除することができる。

4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、寮費の全部又は一部を還付することができる。

(準用規定)

第15条 第3条から第7条までの規定は、第11条の規定により指定管理者が施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、第3条から第7条まで「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による許可及び第11条の規定による指定並びにこれらに関し必要な行為は、この条例の施行前においても、この条例の例により行うことができる。

久住高原農業高等学校学生寮の設置及び管理に関する条例

平成30年12月25日 条例第41号

(平成31年4月1日施行)