○竹田市中小企業振興基本条例

平成31年3月28日

条例第9号

本市は、九州のほぼ中央に位置することから商工業が栄え、その商圏は熊本県や宮崎県にまで及んでいました。昭和40年代には日本が高度成長の時代を迎え、これに呼応して多くの市内中小業者も発展を遂げ、本市の経済基盤を支えてきました。

このような発展過程において、本市の事業所のうち大多数を占める中小企業は、産業振興、消費機会の提供など多様な事業活動を通じて、地域経済の基盤を形成し、さらに人材育成や雇用創出の機能を果たしてきました。

しかしながら、少子高齢化と人口減少による個店の廃業や規模の縮小、道路事情の向上による商圏の変化、近隣市における大規模商業施設の増加など、中小企業を取り巻く環境は大きく変化しており、本市が多様で活力ある成長発展を遂げていくためには、あらためて中小企業自らが地域経済の重要な担い手であることを認識するとともに、経営の安定と革新を図ることが重要です。

そこで本市は、中小企業の振興を市政の重要施策の一つとして位置付けるとともに、中小企業の役割とその重要性を市、中小企業その他中小企業に関わる全てのものが共有し、中小企業の活性化を通じて市民が豊かで安心して暮らせる環境を実現するため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、中小企業の振興に関し、基本理念、市の責務等及び施策の基本となる方針を定め、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業の活性化を図り、もって本市経済の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業」とは、次の各号のいずれかに該当するもので、市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有するものをいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 前号に規定する中小企業者の事業の共同化のための組織

2 この条例において「小規模企業」とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で、市内に事務所等を有するものをいう。

3 この条例において「中小企業支援団体」とは、商工会議所、商工会その他中小企業の支援を行う団体で、市内に事務所を有するものをいう。

4 この条例において「金融機関等」とは、銀行、信用協同組合その他金融の業務を行う事業者で、市内に本店又は支店を有するもの及び信用保証協会をいう。

5 この条例において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、市内に存するものをいう。

6 この条例において「大学等」とは、学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに研究機関で、県内に存するものをいう。

7 この条例において「市民」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に通勤し、又は通学する者

(3) 市内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体

(基本理念)

第3条 中小企業の振興は、中小企業の自主的な努力及び創意工夫を基にして推進されなければならない。

2 中小企業の振興は、自然、人材、技術その他本市が有する資源を総合的に活用して推進されなければならない。

3 中小企業の振興は、市、中小企業支援団体、金融機関等、大学等、学校及び研究機関が中小企業とともに相互に連携して推進されなければならない。

4 中小企業の振興は、特に小規模企業の経営面及び資金面に配慮して推進されなければならない。

(中小企業の自助努力)

第4条 中小企業は、事業活動を計画的に行うとともに、自ら意欲を持って創意工夫を重ね、その活動の維持改善及び人材育成に努めるものとする。

2 中小企業(第2条第1項第1号に規定する中小企業者に限る。)は、事業の共同化を図るとともに、組合等を組織し、加入する等、相互の連携及び協力を図るよう努めるものとする。

3 中小企業は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識するとともに、周辺との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。

(市の責務)

第5条 市は、第3条に定める基本理念にのっとり、中小企業支援団体その他の関係者と連携し、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、その施策の推進に当たり、必要な情報の収集及び提供を行うものとする。

(中小企業支援団体の責務)

第6条 中小企業支援団体は、中小企業に対し、その事業活動に必要又は有益な情報を提供するとともに、経営改善及び創業の支援を行うものとする。

(金融機関等の役割)

第7条 金融機関等は、中小企業の円滑な資金調達及び経営改善に協力するよう努めるものとする。

(学校の役割)

第8条 学校は、社会見学、職場体験活動等を通し、望ましい勤労観・職業観を育てるなどキャリア教育を推進し、地域の次世代を担う人材の育成に協力するよう努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第9条 市民は、中小企業の振興が、本市経済の発展、雇用の創出及び市民生活の向上につながることを理解し、地域商店の利用、市内産品・製品の活用その他の活動を通じて中小企業の振興に協力するよう努めるものとする。

(基本方針)

第10条 市は、次に掲げる中小企業の振興に関する基本的な方針に基づき、必要な施策を講ずるものとする。

(1) 経営基盤の強化を図ること。

(2) 経営の拡大及び新分野への進出を促進すること。

(3) 新規創業を促進すること。

(4) 人材の確保及び育成並びに事業環境の整備を図ること。

(5) 中小企業の活用により地域内の経済循環を創出すること。

(意見の聴取)

第11条 市は、中小企業の振興に関する施策を推進するに当たっては、中小企業の実態を把握するため、中小企業をはじめとする関係者の意見を広く聴く機会を設けるものとする。

(計画の策定)

第12条 市は、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画を策定するものとする。

2 市は、前項の計画を策定したときは、その内容を公表するものとする。

3 前項の規定は、計画の変更について準用する。

(財政上の措置)

第13条 市は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(その他)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

竹田市中小企業振興基本条例

平成31年3月28日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)