○竹田市再生可能エネルギー発電の発電事業終了に伴う発電施設撤去に関する条例

平成31年3月28日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、竹田市における再生可能エネルギー発電の事業終了に伴う発電施設の速やかな撤去に関することを定め、利害関係者の生活環境と、竹田市の景観や自然を護ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 発電設備とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する設備をいう。ただし、建築物等に設置するものを除く。

(2) 発電事業とは、再生可能エネルギー発電設備を設置し、又は運用し、得られた電力を供給し、又は自ら消費する事業をいう。

(3) 発電事業者とは、事業を行う者、発電設備の権利を有する者等をいう。

(4) 利害関係者とは、発電設備を設置する土地の周辺に居住する者及び土地又は建築物を所有する者並びに生活環境面で影響が考えられる者をいう。

(発電施設撤去の方法と環境保全)

第3条 発電事業者は、発電事業が終了したときは、自らの責任において設備の撤去等を速やかに行わなければならない。この場合において、発電事業の終了から撤去等までの期間においては、発電設備等の損壊等により周辺に危険等が及ぶことがないよう適切な措置を行わなければならない。

2 発電事業者は、利害関係者の生活環境の保全並びに景観及び自然が守られるような措置を行わなければならない。

3 発電事業者は、設備の撤去に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令を遵守し、適切に行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の規定による措置が終了するまでの間、利害関係者に寄り添って、対応にあたらなければならない。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

竹田市再生可能エネルギー発電の発電事業終了に伴う発電施設撤去に関する条例

平成31年3月28日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成31年3月28日 条例第20号