○竹田市生活保護法施行細則

平成30年12月28日

規則第28号

竹田市生活保護法施行細則(平成17年竹田市規則第72号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) ケース記録票

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護申請書受理簿(様式第4号)

(2) ケース番号索引簿(様式第5号)

(3) ケース番号登載簿(様式第6号)

(4) 医療券交付処理簿(様式第7号)

(5) 介護券交付処理簿(様式第8号)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条第1項に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、新居住地の保護の実施機関の長に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類その他保護の決定実施上必要と認められる書類の写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(保護の開始又は変更の申請)

第4条 法第24条第1項又は第9項の書面の様式の標準は、生活保護法による保護申請書(様式第9号)又は保護変更申請書(様式第10号)とする。

2 前項の規定にかかわらず、医療扶助及び一時扶助等の申請、変更に係る書面の様式の標準は、福祉事務所長が別に定める。

3 法第24条第2項の規定により第1項の書面に添付する書面の様式の標準は、次のとおりとする。

(1) 資産申告書(様式第11号)

(2) 収入申告書(様式第12号)

(3) 同意書(様式第13号)

(4) 給与証明書(様式第14号)

(5) 農業収入申告書(様式第15号)

(6) 地代家賃証明書(様式第16号)

(7) 扶養義務者届出書(様式第17号)

4 福祉事務所長は、前項各号に規定する書面のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(保護の決定)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第25条第2項に規定する通知は、保護を決定したときは保護決定(変更)通知書(様式第18号)により行うものとし、保護の申請を却下したときは保護申請却下通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 法第26条に規定する通知は、保護廃止(停止)決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

(指導及び指示)

第6条 法第27条第1項の規定により指導又は指示をするときは、指導指示書(様式第21号)により行うものとする。

2 法第62条第4項に規定する弁明の通知は、弁明通知書(様式第22号)により行うものとする。

(検診命令等)

第7条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第23号)により行うものとする。

2 法第28条第1項の規定により前項の検診を行った医師又は歯科医師は、遅滞なく検診書(様式第24号)に検診料請求書(様式第25号)を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、法第15条の2第1項に規定する介護扶助の実施に係る検診書は、介護保険法(平成9年法律第123号)の例により福祉事務所長が別に定める。

(扶養の照会)

第8条 法第4条第2項に規定する扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会を行うときは、様式第26号により行うものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知書(様式第27号)により行うものとする。

(入所の依頼等)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対し入所等保護(施設利用)依頼書(様式第28号)により行うものとする。

2 法第48条第4項の規定による届出の様式の標準は、入所等被保護者状況変更届(様式第29号)とする。

(就労自立給付金)

第10条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の様式の標準は、就労自立給付金申請書(様式第30号)とする。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第31号)によるものとする。

3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第32号)により通知するものとする。

(進学準備給付金)

第11条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請の様式の標準は、進学準備給付金申請書(様式第33号)とする。

2 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第34号)によるものとする。

3 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給の可否を決定したときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第35号)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第12条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第36号)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(様式第37号)によるものとする。

(不服申立書)

第13条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式の標準は、様式第38号とする。

(経由)

第14条 法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長はこれを受理し、県知事を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

様式 略

竹田市生活保護法施行細則

平成30年12月28日 規則第28号

(平成31年1月1日施行)