○竹田市一般廃棄物処理業等許可審査委員会設置要綱
平成31年2月12日
告示第6号
(趣旨)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法(昭和58年法律第42号)第35条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関する許可等について審査を行うため、竹田市一般廃棄物処理業者等許可審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について資格審査等を行う。
(1) 一般廃棄物の収集、運搬又は処分業の許可に関すること。
(2) 浄化槽清掃業の許可に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 市民課長
(4) 上下水道課長
3 委員会の委員長は、副市長をもって充て、委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員会の事務)
第5条 委員会の事務は、市民課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成31年2月12日から施行する。