○国営大野川上流地区土地改良事業の農業用用排水施設の管理に関する条例

令和元年7月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項で準用する法第57条の2の規定に基づき、国営大野川上流地区土地改良事業に係る農業用用排水施設で、規則で定めるもの(以下「施設」という。)の維持、操作その他の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2条例10・一部改正)

(貯水、放流又は取水)

第2条 市長は、施設の貯水、放流又は取水については、農業用用排水の適正な管理並びに施設及びその周辺の保全を図るため、水位、流量、利水状況等を考慮して行うものとする。

(点検及び整備)

第3条 市長は、施設を操作するため必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう計測、点検及び整備を行うものとする。

(干ばつ、洪水時等における措置)

第4条 市長は、干ばつが発生するおそれがあると認められるときは、大野川上流地域維持管理協議会及び土地改良区の意見を聴いて節水計画を定めるとともに、干ばつ被害の防止のために必要な措置をとるものとする。

2 市長は、洪水が発生するおそれがあると認められるときは、直ちに警戒体制をとるとともに、洪水被害の発生の防止のために必要な措置をとらなければならない。

3 市長は、前2項に定める場合のほか、緊急事態が発生したときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。

(観測及び調査)

第5条 市長は、施設の適正な管理を確保するため、定期的に気象及び水象の観測、堆砂の状況、施設の調査又は観測を行うものとする。

(監視)

第6条 市長は、常に施設及びその周辺の監視を行い、施設の保全並びに危害の防止に努めるものとする。

(委託)

第7条 市長は、施設の維持、操作その他の管理を市長が適当と認めるものに委託することができる。

(令2条例10・一部改正)

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

国営大野川上流地区土地改良事業の農業用用排水施設の管理に関する条例

令和元年7月1日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和元年7月1日 条例第37号
令和2年3月27日 条例第10号