○竹田市城下町交流プラザ条例

令和元年9月30日

条例第45号

(設置)

第1条 中心市街地に多くの人々が集い、文化、観光、健康、福祉等の広範な分野において市民が交流することができる場を提供することにより、賑わいを創出し、もって地域の活性化を促進するため、竹田市城下町交流プラザを設置する。

(名称及び位置)

第2条 竹田市城下町交流プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市城下町交流プラザ

竹田市大字竹田町487番地1

(開館時間等)

第3条 竹田市城下町交流プラザ(以下「プラザ」という。)の開館時間、休館日及び使用区分は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館時間又は休館日を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、駐車場の供用時間は、24時間とする。

(利用の許可等)

第4条 プラザを利用しようとする者又は利用を許可された事項を変更しようとする者は、規則の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合で、プラザの管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付し、必要な指示をすることができる。

(利用の期間)

第5条 前条の規定によりプラザの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、引き続き5日を超えてプラザ(附属設備、器具等を含む。以下同じ。)を利用してはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の制限)

第6条 市長は、利用の許可に際し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プラザの利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属施設若しくは備付物件を損傷し、又は減失する恐れがあるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 前4号に掲げる場合のほか、利用が不適当と認められるとき。

(利用権の譲渡禁止等)

第7条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外の目的に利用してはならない。

(設備の変更等の禁止)

第8条 利用者は、プラザに特別の施設及び設備をし、変更を加え、又は備付け以外の器具を利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は許可の取消しをすることができる。この場合、利用者が受ける損害について市はその責めを負わない。

(1) 第4条の規定に基づく利用許可の申請に不実の記載をし、又は許可の条件に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用料)

第10条 利用者は、別表第2に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際(駐車場については、出庫の際)に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 緊急やむを得ない事態等により、利用者の責めに帰することができない理由で利用できなくなったとき。ただし、この場合、利用者が損害を受けても市長はその責めを負わない。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(行為の禁止)

第13条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 危険物を持ち込む等他人に迷惑又は危害を及ぼす行為をすること。

(2) 定められた場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(3) 施設を損傷するおそれのある行為をすること。

(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めて置くこと。

(5) 土地の形状を変更すること。

(6) ごみ、汚物その他これらに類する物を投棄すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上必要と認めて禁止する行為をすること。

(行為の中止等)

第14条 市長は、利用者が前条各号のいずれかに違反したときは、行為の中止又は施設からの退去を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による行為の中止等によって利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、プラザの利用を終わり、又はその利用の中止を命じられたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失により、施設又は附属設備を損傷し、又は減失したときは、それによって生じた損害を市長に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(管理の基準)

第17条 市長は、次に掲げる基準により、施設の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令、条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にプラザの管理に関する業務を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第19条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 施設の利用の受付及び許可に関する業務

(3) 施設の利用の促進に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(造作等の許可)

第20条 指定管理者が、施設の管理に当たり施設内に工作物を設置し、又は施設に特別な造作を加えようとするときは、市長の許可を得なければならない。

(利用料金の収受等)

第21条 指定管理者が管理する施設の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表第2に定める使用料の額の範囲内において定めるものとし、これを変更する場合も同様とする。

(準用規定)

第22条 第3条から第6条まで、第8条から第14条まで及び第17条の規定は、第18条の規定により指定管理者が施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、第3条から第6条まで、第8条から第14条まで及び第17条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第10条から第12条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条第1項中「別表第2に掲げる」を「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表第2に定める使用料の額の範囲内において定める」と読み替えるものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による利用許可及び第18条の規定による指定並びにこれらに関し必要な行為は、この条例の施行前においても、この条例の例により行うことができる。

別表第1(第3条関係)

区分

開館時間

休館日

多目的ホール

午前9時~午後10時

12月29日から翌年1月3日まで

コミュニティルーム

午前9時~午後7時

別表第2(第10条及び第21条関係)

ホール等使用料

区分

使用料(1時間)

冷暖房費(1時間)

多目的ホール

800円

220円

コミュニティルーム

400円

イベント広場

1m2あたり6円


備考 物品販売等営利を目的として利用するときの使用料は、上表使用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。

駐車場使用料

種別

1時間以内

1時間を超えた場合、1時間までごと

5時間を超え24時間以内

備考

普通自動車・軽自動車

無料

100円

500円

1 入庫から24時間を超えて出庫する場合、24時間分の駐車料金500円に加え、1時間につき100円の駐車料金を加算する。ただし、「24時間以内の最大駐車料金500円」については、出庫するまで繰り返し適用する。

2 イベントの開催その他特定の目的のために広場として使用するときは、イベント広場の料金を適用する。

竹田市城下町交流プラザ条例

令和元年9月30日 条例第45号

(令和2年4月1日施行)