○幼児教育・保育の無償化に伴う食材料費の徴収に関する規則
令和元年9月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に定める条例(平成26年竹田市条例第32号。以下「条例」という。)第4条に規定する特定教育・保育施設が、同条例第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する食材料費として子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)から徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(食材料費の決定)
第2条 特定教育・保育施設の長は、実際の食事の提供に要した材料の費用を勘案して食材料費を決定するものとする。
(保護者への説明責任)
第3条 特定教育・保育施設の長は、前条により食材料費を決定した場合には、その使途、金額及び決定に至った理由を明示し、保護者へ説明するとともに、同意を得るようにしなければならない。
(食材料費の徴収)
第4条 特定教育・保育施設の長は、食材料費を保護者から直接徴収するものとする。
(食材料費の納期)
第5条 特定教育・保育施設の長は、各月分の食材料費の納期限を定め、保護者に通知するものとし、保護者は、特定教育・保育施設の長が定めた納付方法により納期限までに遅滞無く納付するものとする。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。