○竹田市畜産生産振興対策事業費補助金交付要綱

令和元年10月10日

告示第102号

(趣旨)

第1条 市長は、畜産経営の強化を図るため、農業者、農業者の組織する集団、農業協同組合等が事業を実施するのに要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費等)

第2条 この補助金の交付の対象となる経費等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 規則第3条第1項の規定による申請は、市長が別に定める期日までに、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第4条 規則第6条の規定による通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(変更承認申請)

第5条 補助金交付決定通知を受けた事業主体(以下「補助事業者」という。)が、第3条の規定により提出した書類の記載事項を変更しようとするときは、事業変更承認申請書(様式第3号)により市長に変更承認の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、交付する補助金の額に異動が生じたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(状況報告)

第6条 補助事業者は補助事業に着手し、又は補助事業が完了したときは、遅滞なく次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 着手した時

事業着手届(様式第5号)

(2) 完了した時

事業完了届(様式第6号)

(請求)

第7条 補助事業者が、補助金の請求をしようとするときは、事業完了後に補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定による実績報告は、市長が別に定める期日までに、補助事業の成果を記載した補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(額の確定通知)

第9条 規則第16条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(交付方法)

第10条 この補助金は、精算払の方法により交付する。

(検査)

第11条 市長は、事業の適正化を図るため、必要に応じて補助対象事業の関係書類及び帳簿の検査並びにその他必要な検査を行うことができる。

2 工事を伴う補助事業の完成検査は完成検査調書(その1)(様式第10号)、工事を伴わない補助事業の完成検査は完成検査調書(その2)(様式第11号)により行うものとする。

(交付決定の取り消し及び変返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号いずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、市長はその全部又は一部の返還を名ずることができる。

(1) この要綱又は補助金の交付決定条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成31年度予算に係る事業から適用する。

(令和2年告示第83号)

この要綱は、公示の日から施行し、令和2年度予算に係る事業から適用する。

(令和4年告示第112号)

この要綱は、公示の日から施行し、令和4年度予算に係る事業から適用する。

(令和5年告示第108号)

この告示は、公示の日から施行し、令和5年度予算に係る事業から適用する。

別表(第2条関係)

(令2告示83・全改、令4告示112・令5告示108・一部改正)

区分

事業種類

補助対象経費

区分

補助対象事業費の上限額

補助率

その他

1

大規模経営体育成対策事業

認定農業者が力強い中核的大規模経営体を目指し、省力化や生産規模の拡大を図るため、畜舎や堆肥舎の建設や改造並びに附帯設備や機械の整備に要する経費に対し補助する。

施設整備面積1m2当たり

30,000円

1/2以内

(ただし、上限を7,500千円とする。)

大分県畜産生産振興対策事業(大規模経営体育成対策実施細則)の要件を満たしていること

牛舎改造面積1m2当たり

9,000円

哺乳ロボット1台当たり

3,120,000円

分娩監視カメラ1台当たり

597,000円

分娩監視・発情発見システム1台当たり

1,760,000円

ミルメーカー1台当たり

840,000円

行動・分娩監視・発情発見システム1台当たり

1,700,000円

2

肉用牛繁殖経営体確保・働き方改革推進事業

新規就農者が将来の基幹的経営体を目指し、生産規模の拡大を図るための畜舎や堆肥舎等の建設と併せて省力化機器の整備に要する経費に対し補助する。

施設整備面積1m2当たり

42,000円

2/3以内

(ただし、上限を20,000千円とする。)

大分県畜産生産振興対策事業(肉用牛繁殖経営体確保・働き方改革推進事業実施細則)を満たしていること

哺乳ロボット1台当たり

3,120,000円

分娩監視カメラ1台当たり

597,000円

分娩監視・発情発見システム1台当たり

1,760,000円

ミルメーカー1台当たり

840,000円

行動・分娩監視・発情発見システム1台当たり

1,700,000円

新規就農者が作業外部化のためにヘルパー組織等を活用する経費に対し補助する。

担い手作業外部化推進対策

(ア) 国庫定休型年間1人当たり

(9,000円×4回/月×12ヶ月×1/3)

144,000円

10/10以内

3

スマート畜産推進対策事業

繁殖農家が生産性と収益性の向上を図るため実施する、繁殖成績向上や事故率低減、飼養環境の改善に資するスマート機器等の整備に係る経費に対し補助する。

繁殖成績向上機器

1,000,000円

1/2以内

大分県畜産生産振興対策事業の要件を満たしていること。

品質向上・事故率軽減機器

1,000,000円

環境制御

3,000,000円

4

飼養管理対策事業

繁殖農家が生産性の向上を図るため、飼育管理の改善に資する附帯設備や機器等の整備に係る経費に対し補助する。

換気扇

5,000,000円

1/2以内

大分県畜産生産振興対策事業の要件を満たしていること

細霧装置

屋根(断熱塗布剤、二重屋根)

給餌装置(自動給餌器等)

給水装置(ウォーターカップ等)

事故率低減ICT機材

様式 略

竹田市畜産生産振興対策事業費補助金交付要綱

令和元年10月10日 告示第102号

(令和5年6月23日施行)