○竹田市第三者求償事務に係る個人情報提供事務取扱要綱

令和元年10月21日

告示第104号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の保険者(以下「保険者」という。)が交通事故等の第三者による不法行為による疾病等を把握し、第三者に対する損害賠償請求権を適切に行使するために、竹田市消防本部(以下「消防本部」という。)が保有する緊急搬送記録の提供について事務取扱事項を定めるとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき個人情報が適正に管理され安全が確保されるよう、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示81・一部改正)

(提供の対象者)

第2条 消防本部が保有する個人情報の提供を求める事故の対象者は次に掲げる種別のとおりとする。

(1) 交通事故

(2) けんか、傷害

(3) 他人のペットによる咬傷

(4) 食中毒

(5) その他、第三者の行為によって生じた事故

(提供の対象となる個人情報)

第3条 個人情報の提供は、救急搬送記録に記録される次に掲げる個人情報のうち、保険者が第三者行為求償事務を行うために必要と認めるものについて行う。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 生年月日

(4) 事故種別

(5) 搬送先医療機関

(6) 搬送日

(情報の収集)

第4条 保険者は、情報収集を行うときは、第三者求償事務に係る個人情報提供申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(提供の方法)

第5条 個人情報の提供は原則書面の交付によるものとし、救急搬送記録(様式第2号)により提供する。

(利用者の遵守事項)

第6条 消防本部が保有する個人情報の提供を受けた保険者は、次に掲げる事項について、これを遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた個人情報を第1条以外の目的に使用しないこと。

(2) 提供を受けた個人情報を本人又は家族の同意を得ることなく他の者に提供しないこと。

(3) 提供を受けた個人情報は、厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正な保管に努めること。

(4) 提供を受けた個人情報を保管する必要がなくなったときは、当該書面等を保険者の責任において処分すること。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 消防本部は、保険者が前条各号に規定する遵守事項に違反した場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、以後消防本部が保有する個人情報の提供を行わないことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第81号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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竹田市第三者求償事務に係る個人情報提供事務取扱要綱

令和元年10月21日 告示第104号

(令和5年4月1日施行)