○竹田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和元年12月3日

告示第109号

(趣旨)

第1条 市長は、土砂災害等の危険から住民の生命の安全を確保するため、災害危険区域等の区域内にある危険住宅の移転等を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等に供する部分の床面積の合計が全体面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。

(2) 所有者等 補助対象住宅に居住する所有者若しくはその相続人、又は所有者の同意を得て補助対象事業を行う者をいう。

(3) 既存不適格 建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令改正等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいう。

(4) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条に基づき都道府県知事が指定した土砂災害特別警戒区域をいう。

(5) 災害危険区域 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)をいう。

(6) がけ条例適用区域 大分県建築基準法施行条例(昭和46年大分県条例第27号)第2条の規定により、がけに近接する建築物に対し、建築物の敷地及び構造が制限されている範囲をいう。

(7) 土砂災害特別警戒区域に指定される見込のある区域 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込のある区域をいう。

(8) 災害救助法の適用を受けた区域 事業着手時点で過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた区域をいう。

(9) 危険住宅 土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、がけ条例適用区域、土砂災害特別警戒区域に指定される見込のある区域及び災害救助法の適用を受けた区域(以下「災害危険区域等」という。)に存する既存不適格な住宅又はこれらの区域に存する建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行った住宅をいう。ただし、避難勧告及び避難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から六月を経過している住宅に限る。

(10) 代替住宅 移転の対象となる危険住宅に代わる住宅をいう。

(令3告示109・令5告示96・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる所有者等は、次の各号の要件に該当するものとする。

(1) 本市の市税を滞納していない者

(2) 竹田市暴力団排除条例(平成23年竹田市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、市内に存する危険住宅について行う次の各号に掲げる事業とする。

(1) 危険住宅除却等事業 危険住宅の除却等を行う事業

(2) 代替住宅建設等事業 市内の災害危険区域等の区域外において、次に掲げる要件を満たす代替住宅の建設、改修又は購入を行う事業

 原則として建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すること。

 原則として都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項に規定する行為で同条第5項の規定に基づく公表に係るものではないこと。

2 前項各号で規定する補助対象事業は、危険住宅に居住する者の代替住宅への移転及び当該危険住宅の除却を伴うものでなければならない。ただし、市外に移転する場合は危険住宅除却等事業のみ対象とする。

(令3告示109・令5告示96・一部改正)

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助限度額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、書類審査及び現地調査のうえ適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、補助金の交付決定を受けたのち、事業に着手しなければならない。

(補助事業の内容の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに次の申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額に変更を生じる内容の変更をしようとするとき。(様式第3号)

(2) 補助金の額に変更を生じない内容の変更をしようとするとき。(様式第4号)

2 市長は、前項の申請があった場合には、審査のうえ、補助金の額に変更を生じるときは補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により、補助金の額の変更を生じないときは変更承認通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金交付申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、第8条の規定による補助金交付決定の通知を受けたのち、事情により補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに補助金交付申請取下げ届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による補助金交付申請取下げ届の提出があったときは、市長は、当該補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(完了報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告は、補助対象事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により完了報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消し部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 補助事業者は、補助金の交付の請求をするときは、補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(跡地の管理)

第14条 補助事業者は、危険住宅除却後の跡地について、市長の指示する標識を設置し、適正な管理を行わなければならない。

(関係書類の保管)

第15条 補助事業者は、補助金及び移転事業費の経費を明らかにする帳簿を作成し、証拠書類と共に移転事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年告示第109号)

この要綱は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第96号)

この要綱は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(令3告示109・一部改正)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

危険住宅除却等事業

所有者等が行う危険住宅の撤去費並びに撤去に伴い必要な動産移転費、仮住居費及び跡地整備費

1戸あたり975千円を限度とする。

代替住宅建設等事業

所有者等が代替住宅の建設又は購入若しくは既存住宅取得後の改修(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借入れた場合において、当該借入金の利子に相当する額の費用(年利率8.5%を限度額とする。)

1戸あたり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)を限度とする。

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竹田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和元年12月3日 告示第109号

(令和5年5月22日施行)