○郵送による消防用設備等の点検報告に関する事務処理要領

令和元年8月1日

消防本部訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等の点検報告における郵送による報告について必要な事項を定める。

(必要書類)

第2条 郵送により点検報告を行う場合における必要書類は、次のとおりとする。ただし、(2)及び(3)については、届出者が消防署において受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に限る。

(1) 点検結果報告書 正本

(2) 点検結果報告書 副本(必要部数)

(3) 返信用封筒(宛名が記入済みであり、必要な料金分の切手が貼付されたもの)

(受付事務)

第3条 郵送により点検報告が行われた場合は、速やかに、点検結果報告書に押印し、受付日時及び対応者を台帳に記録するとともに、第2条に示す必要書類が揃っていることを確認し、点検結果報告書について届出の形式上の要件に適合していることを確認する。

第4条 第3条の確認の結果、届出の形式上の要件に適合していない場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改めて送付するか、直接来るよう届出者に指導する。また、届出の形式上の要件に適合していない旨及びその理由等を台帳に記録する。

(返送)

第5条 副本が郵送されている場合は、返信用封筒に押印した点検結果報告書(副本)と指導文書(不良個所の改修(予定含む。)等が講じられていない場合に限る。)を同封し、返信する。なお、返信封筒がない等の場合にあっては返信できないため、期限を指定した上で、返信用封筒を送るか、窓口まで受け取りに来るよう連絡する。

(不良内容の指導)

第6条 副本が郵送されていない場合であって、不良内容の改修(予定含む。)等の措置が講じられていない場合は、立入検査や文書の郵送等により指導する。

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

郵送による消防用設備等の点検報告に関する事務処理要領

令和元年8月1日 消防本部訓令甲第4号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
令和元年8月1日 消防本部訓令甲第4号