○竹田市家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅において要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に定める被保険者であって特定疾病に該当するものを含む。以下同じ)を介護している家族に慰労金を支給することにより、介護者の精神的及び経済的負担の軽減を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 家族介護慰労金は、次の各号に定める要件にすべて該当する要介護者を、在宅において現に介護している家族に対し支給するものとする。

(1) 本市に1年以上住所を有する者

(2) 介護慰労金の支給申請日(以下「基準日」という。)において、要介護3以上に認定され1年以上が経過している者

(3) 要介護者が基準日から過去1年間、介護保険サービスを利用していないこと(福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び住宅改修を除く)ただし、当該期間において10日以内の短期入所サービスの利用又は30日未満の入院を除く。

(4) 介護者及び要介護者の属する世帯が、基準日の属する年度(基準日が4月1日から6月30日の場合にあっては前年度)の市民税非課税世帯であること。

(令元告示70・一部改正)

(支給額)

第3条 家族介護慰労金の支給額は、主たる介護者ひとりにつき6万円とする。

(支給申請)

第4条 家族介護慰労金の支給を受けようとする者は、第2条の支給要件を満たした日から1年以内に家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)を提出するものとする。ただし、申請は1会計年度に1回を限りとする。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な事項を審査し、家族介護慰労金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を行うことを決定したときは、速やかに家族介護慰労金を支給するものとする。

(家族介護慰労金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な行為により家族介護慰労金の支給を受けた者があるときは、家族介護慰労金の全額を返還させることができる。

(台帳の整備)

第7条 市長は、家族介護慰労金支給台帳(様式第3号)を整備し保管するのとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第70号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

竹田市家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第45号

(令和元年7月1日施行)