○竹田市天空の展望公園条例
令和2年3月27日
条例第7号
(設置)
第1条 市民が自然に親しみ、憩うとともに文化活動のできる場を提供し、もって阿蘇くじゅう国立公園地域の振興及び交流人口の増加に寄与するため、竹田市天空の展望公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市天空の展望公園 | 竹田市久住町大字白丹7571番地2 |
(使用の許可)
第3条 この公園は、自由に利用することができる。ただし、当該公園の一部又は全部を占用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他設置の目的に反すると認められるとき。
3 市長は、第1項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 緊急やむを得ない事態等により、使用者の責めに帰することができない理由で使用できなくなったとき。ただし、この場合、使用者が損害を受けても市長はその責めを負わない。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(行為の禁止)
第7条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園及び施設を損壊し、又は汚損する行為
(2) 立竹木を伐採し、又は植物を採取する行為
(3) 土地及び施設の原形を変更する行為
(4) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められる行為
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第3条第3項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) その他特に公園の管理上必要があるとき。
(指定管理者による管理)
第9条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の使用の許可に関する業務
(2) 公園の維持及び修繕に関する業務
(3) 交流人口の増加につながる事業の企画及び実施に関する業務
(4) 野外ステージを活用した自主事業の実施に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理基準)
第11条 第9条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合における開園時間、休園日その他公園の管理及び運営に必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が定める。
(利用料金の収受等)
第12条 指定管理者が管理する公園の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める使用料の額の範囲内において定めるものとし、これを変更するときも、同様とする。
3 使用者は、その使用に係る利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公園の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りではない。
(損害賠償)
第14条 故意又は過失により公園の施設等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
公園の施設等の使用料
区分 | 金額 | |||
野外ステージの開場から17時まで1時間につき | 17時から野外ステージの閉場まで1時間につき | |||
野外ステージ | 平日 | 入場料を徴収しないとき及び入場料1,000円以下のとき | 9,240円 | 11,550円 |
入場料1,001円以上2,000円以下のとき | 11,550円 | 14,440円 | ||
入場料2,001円以上3,000円以下のとき | 13,860円 | 17,330円 | ||
入場料3,001円以上のとき | 16,170円 | 20,210円 | ||
土曜日、日曜日、休日 | 入場料を徴収しないとき及び入場料1,000円以下のとき | 13,860円 | 17,330円 | |
入場料1,001円以上2,000円以下のとき | 17,330円 | 21,660円 | ||
入場料2,001円以上3,000円以下のとき | 20,790円 | 26,000円 | ||
入場料3,001円以上のとき | 24,260円 | 30,330円 | ||
袖小屋1 | 平日 | 340円 | 430円 | |
土曜日、日曜日、休日 | 510円 | 650円 | ||
袖小屋2 (控室) | 平日 | 820円 | 1,030円 | |
土曜日、日曜日、休日 | 1,230円 | 1,550円 | ||
展望広場 | 平日 | 1m2あたり50円 | ||
土曜日、日曜日、休日 | 1m2あたり100円 | |||
その他 | 平日 | 1m2あたり10円 | ||
土曜日、日曜日、休日 | 1m2あたり20円 |
備考
1 「入場料」には、会費、会場整理費その他入場料に相当する金銭を含むものとする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日をいう。
3 使用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が1時間未満のときは、1時間に切り上げて計算する。
4 展望広場及びその他の区分に規定する施設については、占用して使用する場合に適用する。
5 物品販売等営利を目的として利用するときの使用料は、上表使用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。
6 附属設備、器具等の使用料については、別に規則で定める。
7 使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。