○竹田市予防接種健康被害調査委員会条例
令和2年3月27日
条例第13号
(設置)
第1条 本市が行う予防接種による健康被害の迅速な救済を図るため、竹田市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施する予防接種及び本市の行政措置として行う予防接種に起因すると考えられる健康被害に関する重要な事項について、市長の諮問に応じ、調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、必要の都度、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師会の代表
(2) 保健行政機関の職員
(3) 竹田市副市長
(4) 竹田市職員
2 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市長が指定する課において処理する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。