○竹田市子ども子育て支援拠点施設条例

令和2年3月27日

条例第14号

(設置)

第1条 竹田市の乳幼児及び児童の子育てを支援するとともに健全な育成を図ることを目的として、竹田市子ども子育て支援拠点施設(以下「子育て支援拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

荻ぷちとまとクラブ

竹田市荻町馬場451番地1

(事業)

第3条 子育て支援拠点施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業

(2) 前号に規定する事業のほか、子育て支援に関する事業(前号に規定する事業に支障がない時間に限る。)

(休所日)

第4条 子育て支援拠点施設の休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休所日を定めることができる。

(開所時間)

第5条 子育て支援拠点施設の開所時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 放課後から午後6時まで

(2) 土曜日 午前8時30分から午後5時まで

(3) 学校の長期休業日 午前8時30分から午後6時まで(土曜日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用者の範囲)

第6条 子育て支援拠点施設を使用できる者は、第3条に規定する事業を利用する者とする。

2 前項の使用に支障がない限り、市長が適当と認めた場合は、これ以外の者に使用させることができる。

(使用の許可)

第7条 前条第2項の規定により子育て支援拠点施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可には、管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、子育て支援拠点施設の使用許可を取り消すことができる。

(1) 不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用目的を変更したとき。

(3) 市長が運営上必要と認めて指示した事項に従わないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援拠点施設の運営上やむを得ない事情が生じたとき。

(指定管理者による管理)

第9条 子育て支援拠点施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により子育て支援拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、子育て支援拠点施設の休所日を変更し、若しくは別に定め、又は開所時間を変更することができる。

3 第1項の規定により子育て支援拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により子育て支援拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が子育て支援拠点施設の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用された場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により子育て支援拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が子育て支援拠点施設の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 子育て支援拠点施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 子育て支援拠点施設の使用の許可に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間を満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった子育て支援拠点施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 使用者は、子育て支援拠点施設の施設若しくはその附属設備を毀損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

竹田市子ども子育て支援拠点施設条例

令和2年3月27日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)