○竹田市教育委員会に対する事務委任規則

令和2年3月31日

規則第25号

竹田市教育委員会に対する事務委任規則(平成17年竹田市規則第61号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、次の事項を竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。ただし、教育委員会は、委任された事項について重要かつ異例のもの又は疑義のあるものは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 1件300万円未満の支出負担行為、予定価格1件300万円未満の入札の執行、1件300万円未満の検査(1件300万円未満の工事出来形検査を含む。)、1件300万円未満の工事契約及び工事変更に伴う変更額の決定に関すること。

(2) 1件1,000万円未満の決裁を経た事件の支出命令に関すること。

(3) 定例的な報酬、光熱水費、賄材料費、通信費、扶助費、委託料等の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(4) 国庫補助金等の申請に関すること。

(5) 不用物品の処分に関すること。

(6) 教育委員会の所掌に属する公の施設の管理並びに使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

(7) 市長が管理を委任した次に掲げる公の施設の管理並びに使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

ア 竹田市総合運動公園内運動施設

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

竹田市教育委員会に対する事務委任規則

令和2年3月31日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月31日 規則第25号