○竹田市小規模給水施設等災害復旧事業費補助金交付要綱
平成28年10月1日
告示第128号
(趣旨)
第1条 市長は、竹田市水道事業及び竹田市簡易水道事業の整備が困難な水道未普及地域で、地域の飲用井戸や供給施設等の災害復旧工事をした者に対し、当該工事に要した費用について補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は、次の当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 飲用井戸 飲用の目的で使用する井戸をいう。
(2) 供給施設等 貯水池及び貯水池から家屋までの水道管をいい、宅内配管は除く。
(3) 災害 暴風、洪水、地震その他異常な自然現象により生じた災害をいう。
(4) 災害復旧工事 災害によって必要が生じた工事で、被害を受けた飲用井戸や供給施設等を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設等の従前の効用を持つ施設に復旧する)工事をいう。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第3条 補助の対象となる経費は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、自主財源以外の収入(この要綱に基づく補助金以外の補助金、交付金等)を控除したものとする。
(令2告示160・全改)
(1) 事業の目的及び内容を記載した書類
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 見積書
(4) 納税に関する書類
(5) 被災状況の確認ができる写真
(6) 誓約書(規則第3条第2項第7号に規定するもの)
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業の性格上、実施時期に制約を受ける場合
(2) 事業の実施上、特に長期間を要する場合
(3) 生活用水確保のため、災害復旧工事までに暇がない場合
(4) その他市長が認める場合
2 前項に規定する申請があったときは、市長は、その内容が適当であると認めたときは、改めて竹田市小規模給水施設等災害復旧事業費補助金交付決定通知書を補助事業者に交付するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 補助事業者は、当該決定後、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ竹田市小規模給水施設等災害復旧事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告書の提出)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは竹田市小規模給水施設等災害復旧事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第8号)
(2) 支払証拠書類(請求書、領収書の写し)
(3) 完成写真
(4) 水質試験成績書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第10条 補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第10号)に補助金交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求に基づき、補助金を精算払いにより交付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第160号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(令2告示160・追加)
補助対象事業 | 事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助率 |
災害復旧工事 | 施設管理者又はその施設から給水を受ける者等 | 2戸以上の共同で実施する災害復旧工事に要する経費で、次の各号に掲げるもの。(ただし、経費の合計額が30万円以上の場合に限る。) (1) 工事費 取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設、給水装置の復旧工事に要する経費又は同等の機能を有する施設を新設する工事に要する経費 (2) 調査費 上記(1)の施工に際し必要な試験ボーリング等調査に要する経費 (3) その他経費 材料費等、事業の実施に特に必要と認める経費 | 2/3以内。(千円未満切り捨て)ただし、補助金の上限を1事業あたり5,000千円とする。 |
災害復旧工事で次の各号のいずれかに該当する災害に伴うもの (1) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年9月6日法律第150号)第2条に規定する激甚災害として政令で指定された災害 (2) 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)第2条に規定する政令で定める規模の災害 (3) その他上記と同等と市長が認める災害 | 5/6以内。(千円未満切り捨て)ただし、補助金の上限を1事業あたり5,000千円とする。 |