○竹田市自治会規程

令和2年3月10日

告示第16号

(目的)

第1条 この規程は、自治会の健全なる発展を図り地域社会の振興を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 自治会とは、住民の自主的な町内自治の運営機構として、地区内の一定の広がり、集落等を単位として組織される団体をいう。

2 前項で規定する自治会の名称は、別表のとおりとする。

3 第1項に規定する自治会の代表者を、自治会長という。

4 別表で定める地区の自治会長により、その地区ごとに組織される団体を自治会長会という。

5 前項に規定する自治会長会の代表者(自治会長会が選出した地区の代表者を含む。)を、自治会長会会長という。

(令3告示40・一部改正)

(市への報告)

第3条 自治会長は、次の各号に掲げることについて、市長に報告するものとする。

(1) 自治会長の交代

(2) 世帯数の増減

(3) 他の自治会との統合

(4) 自治会の設立、休止又は廃止

2 前項第2号に規定することついては、毎年4月1日現在における自治会の世帯数を同月10日までに市長に報告するものとする。

3 年度途中に世帯数の変動があった場合は、その都度報告するものとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第40号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3告示40・一部改正)

自治会の名称

地区

自治会の名称

自治会数

竹田

西古町、東古町、浦町、慶順町、中本町、下本町、東本町、下町、府内町、向町、田町、新町、上本町、上町、殿町、久戸、寺町、溝川、山手、山川、鬼ケ城、茶屋ノ辻、上角東、上角西、鷹匠町、杣谷、岡城通、堤灯谷、片ケ瀬、城北町、川向

31

岡本

挾田、濁淵、羽恵、上坂下、坂下、宮山、坂上、真菰、小賀、中村、立石、枝

12

明治

上平田、十一、小仲尾、折立、荻迫、政所、鬼田、長慶、橋宇津、前田平、田平、小高野、中九州タウン

13

豊岡

下木、上下木、三砂、屏風ケ淵、天神、田原、田原東、中飛田、上飛田、荒巻、坂折、塩付、上鹿口、鹿口、上平、一本木、赤坂、鏡、七里、七里団地、ニュータウン七里、千引、下平田、ニュータウン七里南

24

玉来

桜瀬、拝田原、阿蔵、東、東中、西中、西、吉田、中尾、恵良、大正、岩本

12

松本

下田、穴井迫、薊菜、渡瀬、松恵、向山田、漆迫、岩瀬、栃鶴、大津留上、大津留下、松円、下矢倉、下矢倉団地、音羽

15

入田

小高野、矢原、河宇田、大仲寺、泉水、笹尾、長小野、出合、大津留、政所、牧、姿岩本、太田原

13

嫗岳

田井、倉木下、倉木上、横平、吐合、井手の上、名子、中角、辻原

9

宮砥

次倉、高山、宮戸、瀬の口、中央、妙見、田原、久小野、紺屋、緩木、滝部、百木、小川

13

菅生

小塚、旧池部、池部、田代、平井、原山、上菅生、中央、下菅生北、下菅生南、戸上、西戸上、楠野、下今、上今、国方、戸上南

17

宮城

市用、下志土知、下志土知下、下志土知上、川床下、上川床、志土知、炭竈、上坂田東、上坂田西、古園、刈小野下、刈小野、上畑、久保、三本松

16

城原

紙漉、米納、神町、宮の上、柚長、雉ケ平、高伏、法泉、轟木、木原、下坂田、下深迫、上深迫、福原、鉢山、北尾鶴、長田尾、小川、熊地

19

馬場、桜町東、桜町西、桜町南、桜町栄、桑木、木下、政所、藤渡、新藤、南河内、高城、恵良原、馬背野、陽目、大平、仏面、叶野、高練木、柏原、宮平、田代、瓜作、北原、西福寺、鴫田

26

久住

本町、下町、田向町、田向住宅、桐迫住宅、新町、杉小野、飛森、今村、加良登、境川、加生島、青柳、山中、仲村、建宮、道園、阿蔵野、阿蔵野東、神馬、牧ノ元、平木、畜産試験場、室、新妍住宅

25

白丹

巣原、白丹町、宮原、丸山、添ヶ迫、陽谷、寺原、仲原、中通、瀬戸杉ノ原、東小路、西小路、尾登、米賀、添ヶ津留、南稲葉、鷹の巣、稲葉、梅ノ木、後山、荻ノ迫、仲原住宅、白丹住宅

23

都野

老野、塔立、小倉、柚木、峰越、古屋敷、東部、栢木、古市、池ノ口、池ノ口住宅、冷川、馬場、千人塚、千人塚栄町、千人塚中央、千人塚新町、仏原、須崎、石田、市、有氏、湯ノ上、七里田、塔ノ原、岳麓寺、板切、小柳、向原、石原、六反原、広内、小倉峠、まほろばの丘、さくら住宅、久保

36

長湯

神堤、上野、南原、四ツ口、筒井、長野、日向塚、栃原、桑畑上、桑畑中、桑畑下、新田、下河原、原、東原、日向、柚柑子、籾山、沢水、山中、辻、冬田、芋迫、南ケ代、湯の香、大和町、尚栄町、新栄町、本町、上町、御前湯、天神町、長生湯、丸山、山脇、元町、花立、ドイツ村、南、芹川団地、孝寿ハイツ、スカイビュー

42

下竹田

原口、名子山、釘小野、城後、二又、梶屋、草深、橘木、仲村、山浦、小津留、飛竜野、塩手、藤目、須郷、神の原、平沢水

17

備考 上記表のうち、次に掲げるものは、自治会運営を休止している。

地区

自治会の名称

松本

松恵

入田

出合

菅生

小塚、国方

宮城

下志土知、下志土知下

城原

小川

久住

畜産試験場

都野

千人塚栄町

下竹田

平沢水

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竹田市自治会規程

令和2年3月10日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月10日 告示第16号
令和3年3月29日 告示第40号