○竹田市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
令和2年3月27日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の運転による交通事故の減少を図るため、高齢者の運転免許証の自主返納を支援する竹田市高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、大分県公安委員会に全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により交付される通知書をいう。
(4) 協力事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業を行う者のうち、市内を発着する路線のバス事業者又は市内に事務所を有するタクシー事業者であり、かつ、この要綱に基づく事業の趣旨に賛同する事業者をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による支援(以下「支援」という。)の対象者は、自主返納をした日及び第5条に規定する交付申請の日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、自主返納時点において満70歳以上の者に限る。
(支援の内容)
第4条 市長は、前条の対象者から申請があった場合、協力事業者で使用できる乗車券(以下「乗車券」という。)10,000円分を交付するものとする。
2 支援は、運転免許を自主返納した本人に対し、1回限り行うものとする。
3 交付対象となる乗車券は、次の表の左欄に掲げる乗車券の種別に応じ右欄に掲げる金額分とする。
乗車券の種別 | 金額 |
タクシー臨時乗車券 | 5,000円分 |
大分県バス会社共通回数券 | 5,000円分 |
4 対象者は、前項に定める乗車券等の金額が10,000円分となるように申請時に選択するものとする。
2 前項の申請は、運転免許を自主返納した日から90日以内に行わなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以降に自主返納した者について適用する。
様式 略