○竹田市特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特殊詐欺等防止機能付き電話機及び機器(以下「電話機等」という。)の普及を促進し、大分県特殊詐欺被害防止条例(令和元年大分県条例第37号)第2条に規定する特殊詐欺等による被害防止を図るため、電話機等の購入等に要した経費に対し、予算の範囲内において交付する竹田市特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金(以下「補助金」という。)について、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 竹田市内に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 補助金を申請した日において、満65歳以上の者又は満65歳以上の者と同一の世帯に属している者であること。

(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

(4) 同一世帯に属する者が、市税の滞納がないこと。

(令5告示17・一部改正)

(補助対象電話機等)

第3条 補助金の交付の対象となる電話機等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象者が購入し、居住する住居に設置したもの

(2) 電話機又は電話機に容易に取り付けることが可能な外付け機器であって、次のいずれかの機能を有するもの

 電話の着信時に、相手方に警告音声を発する機能を有し、かつ、通話中にその内容を自動で録音する機能

 迷惑電話番号データベースに登録された情報等により、被害を引き起こす可能性のある電話番号を自動で判別して、着信を拒否又は警告表示する機能

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、電話機等の購入費及びその設置に直接要する費用の合計額に3分の2を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)とし、10,000円を限度とする。

2 補助金の交付の申請は、1世帯につき1回に限るものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電話機等を購入後、3か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、竹田市特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、申請総額が予算額を超過する場合には申請締切り前であっても募集を終了する。

(1) 領収書その他の支払いをしたことを証する書類の写し

(2) 購入した電話機等の機能が確認できる書類(カタログ、取扱説明書等)の写し

(3) 暴力団員等でないことの誓約書等

(4) その他市長が必要と認める書類

(令5告示17・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請内容について必要な審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、竹田市特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は竹田市特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「補助利用者」という。)は、速やかに竹田市特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し)

第8条 市長は、補助利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助利用者に対し、その返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第17号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示17・全改)

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竹田市特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第67号

(令和5年4月1日施行)