○竹田市立学校の児童生徒等の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和2年3月18日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、竹田市立学校(学校教育法(昭和22年法律第162号)第1条に規定する学校のうち、市が設置するものをいう。)等の児童生徒及び幼児(以下「児童生徒等」という。)の災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において保護者とは、法第15条第1項第7号に規定する保護者で、法第16条第1項に定める災害共済給付契約の締結に同意した者をいう。

(保護者が負担する共済掛金)

第3条 児童生徒等の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)の額は、各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小中学校 児童生徒一人当たり年額460円(要保護児童生徒にあっては、20円)

(2) 幼稚園 幼児一人当たり年額200円

2 前項の保護者が、法第17条第4項ただし書きに基づき、経済的理由によって保護者負担金を納付することが困難であると認められるときは、これを徴収しない。

3 前2項の規定の適用については、毎年5月1日を基準日として、保護者負担金を徴収し、又は徴収しないものとする。

(納入期限)

第4条 保護者負担金の納入期限は、当該年度の8月31日までとする。

(その他)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

竹田市立学校の児童生徒等の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和2年3月18日 教育委員会規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月18日 教育委員会規則第10号