○竹田市アートツーリズム推進事業補助金交付要綱

令和2年7月10日

告示第107号

(目的)

第1条 市長は、芸術文化による地域振興を図るため、竹田市アートツーリズム推進事業実行委員会が実施する事業に対して予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の要件を満たす事業であって、アーティストの移住が相次ぐ竹田市のブランド化につながる事業として市長が認める事業とする。

(1) オンラインプラットフォームの整備を通じて、市内で活躍するアーティストや作品、制作環境としての竹田市を国内外にプロモーションしていく取り組み

(2) アートをきっかけとしたカルチャーツーリズムを促進していく取り組み

(補助対象経費)

第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、竹田市アートツーリズム推進事業実行委員会が本補助事業の目的達成のために行う補助対象事業に要する経費とする。

(補助額)

第4条 補助額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金を受けようとするときは、竹田市アートツーリズム推進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助条件)

第6条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、補助事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事業中止・廃止承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して10年間整備保管すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則及びこの要綱の定めに従うこと。

2 前項の規定による市長の定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変更を及ぼさない範囲で次のとおりとする。

(1) 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更

(2) 補助対象経費の20%以内の増減

(決定通知)

第7条 規則第6条に規定する通知は、竹田市アートツーリズム推進事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付決定通知を受けたものが、補助金の交付請求をしようとするときは、竹田市アートツーリズム推進事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第15条の規定による実績報告は、竹田市アートツーリズム推進事業補助金実績報告書(様式第11号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、事業完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実施実績書(様式第12号)

(2) 収支決算書(様式第13号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第10条 規則第16条の規定による通知は、竹田市アートツーリズム推進事業補助金の額の確定通知書(様式第14号)により行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

様式 略

竹田市アートツーリズム推進事業補助金交付要綱

令和2年7月10日 告示第107号

(令和2年7月10日施行)