○竹田市農業次世代人材投資資金交付要綱
令和元年9月4日
告示第87号
竹田市青年就農給付金交付要綱(平成24年竹田市告示第127号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 市は次世代を担う農業者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、大分県農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年7月1日付け農担支第905号農林水産部長通知)に基づき、農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。
(交付要件等)
第2条 交付対象者は、以下の要件を満たす者とする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの及び特定作業受委託を締結したものをいう。)を本人が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を本人が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を本人の名義で出荷及び取引すること。
エ 農産物等の売上げ、経費の支出などの経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合、及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2条第1項第2号の(ア)及び(イ)の「本人」を「本人又は本人が経営する法人」と、(ウ)及び(エ)の「本人」を「本人が経営する法人」と読み替えるものとする。)。
(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱に定める実質化された人・農地プラン等をいう。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として国の実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(9) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(10) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えるため、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険、又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(11) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市が認めたときは、この限りでない。
(12) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持、発展に向けた活動に協力する意思があること。
2 交付金額及び交付期間は、次のとおりとする。
(1) 資金の額は、経営開始1年目から3年目までは、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始4年目以降は、交付期間1年につき1人あたり120万円を交付する。また、交付期間は経営開始から最長5年間(経営開始5年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合で、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につき、それぞれ第1号の額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が資金の交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。
3 次に掲げる事項に該当する場合は、市は、資金の交付を停止する。
(1) 第1項の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第3条第7項第1号の報告を行わなかった場合
(5) 第4条第5項の就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさず、適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、市から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
(6) 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 市が実施する中間評価によりC評価相当と判断された場合
(8) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市が認めたときは、この限りでない。
(2) 虚偽の申請等を行った場合、資金の全額を返還する。
(3) 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、次条の手続きを行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者及び市が実施する中間評価によりB評価相当とされた者を除く。
(令3告示132・一部改正)
(交付対象者等の手続)
第3条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、市に承認申請しなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請しなければならない(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
4 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、資金の受給を中止する場合は、市に中止届(様式第3号)を提出しなければならない。
5 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市に休止届(様式第4号)を、休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第5号)を提出しなければならない。また、交付対象者(前条第2項第2号に規定する夫婦で農業経営を行う妻を除く。)が妊娠・出産、又は災害により就農を休止する場合は、妊娠・出産については1度につき最長3年、災害については1度につき最長1年の休止期間を設けることができ、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、経営再開届(様式第5号)と合わせて第2項の手続きに準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請するものとする。
7 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第8号)を市に提出しなければならない。
(令3告示132・一部改正)
(市の手続等)
第4条 市は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査し、審査の結果、第2条第1項の要件及び「交付対象者の考え方」を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。なお、審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加して求めることができるものとする。
2 市は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前項の手続に準じて、承認する。
3 資金の交付申請を受けた市は、申請の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で資金を交付する。資金の交付は半年ごとに行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。
なお、市の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
4 交付申請書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき資金を交付する。
5 就農状況報告を受けた市は、大分県豊肥振興局等の関係機関と協力し、「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行う。なお、確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第12号)を使い、以下の方法により行う。
(1) 交付対象者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地基本台帳の写し
6 市は、交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、市は就農中断届の提出があった交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。
7 市は、交付対象者の経営開始3年目が終了した時点で、当該交付対象者の中間評価(以下「中間評価」という。)を実施する。なお、中間評価は以下の方法により行う。
(1) 評価会の設置
ア 大分県豊肥振興局等の関係機関で構成する評価会を設置する。
ウ 評価区分は、原則としてA(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。
9 市は、交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。
10 市は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
11 第2条第4項に該当した場合、市は、交付対象者に資金の返還を命ずる。
12 市は、交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が第2条第4項ただし書の規定によりやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
13 市は、交付対象者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を大分県に対して返還するものとする。
14 市は、平成29年度以降の新規交付対象者の経営・技術、営農資金及び農地の各課題に対応できるよう、大分県豊肥振興局、大分県農業協同組合豊肥事業部等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。また、同体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」のそれぞれの専属の担当者、並びに新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、交付対象者の各課題の相談先を明確にするものとする。サポートチームは、交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、以下の活動を行うものとする。
(1) 第4条第1項の青年等就農計画等作成への助言及び指導
(2) 第4条第1項の審査への参加
(3) 第4条第5項の就農状況の確認、助言及び指導
(4) 第4条第7項の中間評価会の参加
(5) 第4条第7項の中間評価の結果において、A評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施
(令3告示132・一部改正)
(経営発展支援金)
第5条 市は、中間評価でA評価相当とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者に対して、支援金を交付する。
2 交付の手続きは、以下のとおりとする。
(1) 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第1号の別添8。以下「申請書」という。)を市に提出するものとする。
(2) 市は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を交付するものとする。
(3) 交付対象者は、承認された内容を審査し、事業完了(取組終了)後1か月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第1号の別添8。以下「実績報告書」という。)を市に提出し、承認を得るものとする。
(4) 市は、前号の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行うものとする。
(令3告示132・一部改正)
(その他)
第6条 市は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。
2 市は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改善前の竹田市青年就農給付金交付要綱の規定に基づき実行している事業に対する要網の適用については、なお従前の例によるものとする。また、改正前の要網の「給付金」は「資金」に、「給付」は「交付」に読み替える。
附則(令和3年告示第132号)
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行し、令和3年度予算に係る事業から適用する。
(経過措置)
2 改正前の竹田市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実行している事業に対する要綱の適用については、なお従前の例による。
様式 略