○竹田市高齢者生活支援ホーム運営事業実施要綱
令和2年6月30日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、竹田市高齢者生活支援ホーム運営事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 本事業は、低所得・低資産である者で、社会的なつながりによる支援が乏しい等の理由により、地域での居住を継続することが困難となっているものが、できるだけ安定的・継続的に地域生活を営むことができるよう居住の場の確保や日常生活上の支援をし、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は竹田市とする。ただし、利用者の決定及びサービス内容の決定を除く事業運営の一部について、適切な事業運営が確保できると認められる団体等(以下「運営法人」という。)に委託するものとする。
(実施施設)
第4条 本事業は、居住の場の確保や日常生活上の支援を行うことができる施設(以下「生活支援ホーム」という。)において実施するものとする。
(利用対象者)
第5条 本事業の利用対象者は、市内に居住する60歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 単身又は夫婦のみの世帯に属する者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるもの
(2) 家族による援助を受けることが著しく困難である者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めるもの
(1) 常時介護を要する者又は常時医療管理下に置く必要がある者
(2) 問題行動がある等、共同生活に適さないと認められる者
(3) その他市長が不適当と認める者
(利用申請)
第6条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者生活支援ホーム利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(利用決定)
第7条 市長は、前条の規定により利用申請を受けた場合は、申請者及び世帯の状況を調査し、申請者の身体状況、家族及び居住の状況等を総合的に勘案して、利用の可否を判断するものとする。
(事業内容)
第8条 本事業は、次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。
(1) 利用者に対し、居住の場を提供すること。
(2) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。
(3) 利用者が虚弱化等に伴い、介護保険サービス等を必要とする場合は、必要に応じ利用手続きの援助等を行うこと。
(4) 利用者と地域住民との交流を促進するための各種事業を行うこと及び地域交流の場を提供すること。
(生活援助員)
第9条 運営法人は、本事業の運営に当たっては、生活援助員を1名以上配置するものとする。ただし、生活支援ホームの運営に支障がない場合には、他の職務に従事することができる。
2 生活支援ホームの管理運営にあたり、24時間体制で援助ができる体制を整えるものとする。
3 生活援助員は、介護職員初任者研修等の一定の研修を受講した者を配置するものとする。
(実費徴収)
第10条 利用者は、生活支援ホームの利用に係る経費のうち、次に掲げる額の合算額を実費として納入しなければならない。
(1) 施設利用料 1月当たり50,000円以内
(2) 光熱水費等 運営法人が実費を勘案して定める額
2 利用開始又は終了の月の施設利用料については、1月当たりの施設利用料に当該月の実利用日数を当該月の日数で除した率を乗じて得た額(1円未満切り捨て)とする。
3 利用者は、第1項に規定する施設利用料及び光熱水費等を、運営法人に翌月の15日までに納入するものとする。
(修繕費用の負担)
第11条 生活支援ホームの修繕に必要な費用は、運営法人の負担とする。ただし、退去時における原状回復に要する費用については、利用者の負担とする。
2 利用者の責めに帰すべき事由によって前項に規定する修繕の費用が生じたときは、利用者はその費用を負担しなければならない。
(利用の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の利用決定を取り消すことができる。
(1) 第5条に掲げる要件に該当しないと認められたとき。
(2) 入院その他の事由により生活支援ホーム以外の場所で生活する期間が6か月以上にわたることが明らかなとき、又は、当該期間がおおむね6か月を超えるに至ったとき。
(3) 利用者が施設利用料及び光熱水費等の支払いを正当な理由なく3か月以上遅延したとき。
(4) その他、市長が利用を取り消す必要があると認めたとき。
(備付け書類)
第13条 運営法人は、利用者の健康状態等を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等を備えなければならない。
(報告)
第14条 運営法人は、生活支援ホームの毎月の実施状況について翌月10日までに高齢者生活支援ホーム入居状況報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月30日から施行する。