○竹田市権利擁護・成年後見支援センター設置要綱
令和2年12月28日
告示第165号
(設置)
第1条 市は、判断能力が十分でない市民が地域で安心して暮らせるよう、権利擁護を図るとともに、成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行うことを目的として、竹田市権利擁護・成年後見支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市権利擁護・成年後見支援センター | 竹田市大字会々1650 |
(業務開設時間等)
第3条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開設時間を変更することができる。
2 センターの休業日は、竹田市の休日を定める条例(平成17年竹田市条例第2号)第1条第1項各号に規定する休日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(業務の内容等)
第4条 センターにおいて、次に掲げる業務を行う。
(1) 成年後見制度に関する相談及び手続支援
(2) 成年後見制度に関する広報及び利用促進
(3) 市民後見人の養成及び活動支援
(4) 市民後見人等への相談及び支援
(5) 成年後見制度に関係する機関等との連携及び調整
(6) 権利擁護に向けた体制整備
(7) 竹田市権利擁護・成年後見連携協議会の事務局機能
(8) その他センターの運営に関して必要な事項
2 市長は、前項に規定する業務の全部又は一部を委託することができるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、センターの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。