○竹田市養護老人ホーム措置費支弁に関する要領
令和3年2月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 本市に在住する、老人福祉法(昭和38年法律第133号、以下「法」という。)第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下、「老人ホーム」という。)に対する事務費及び生活費の支弁基準額の認定、各種加算に係る認定等について、この要領に定めるものとする。
(措置費の算定の基準)
第2条 措置費は、次にあげる通知を基準として算定するものとする。
(1) 老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「措置指針」という。)
(2) 老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日付老発第0124003号厚生労働省老健局長通知)
(3) 消費税率の引き上げに伴う「老人保護措置支弁基準」及び「軽老人ホーム利用料等取扱基準」の取扱いについて(令和元年9月6日事務連絡厚生労働省老健局高齢者支援課通知)
(4) 老人保護措置費に係る支弁額等の改定について(令和3年12月24日老高発1224第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)
(5) 老人保護措置費に係る支弁額等の改定の考え方及び改定の例について(令和4年2月10日事務連絡厚生労働省老健局高齢者支援課通知)
(6) 老人保護措置費に係る支弁額等の改定及び養護老人ホーム等の適切な運営について(令和6年1月11日付老高発0111第1号)
2 前項の規定にかかわらず、市外の市町村に所在する養護老人ホームの措置費は、当該市町村の長が算定した費用に基づいて支払うものとする。
(令4告示152・令6告示13・一部改正)
(養護老人ホームの措置費)
第3条 法第11条第1項1号の規定による措置に係る措置費の範囲は、事務費及び生活費とする。
2 前項の事務費の範囲は、一般事務費及び特別事務費とする。
3 一般事務費の額は、次に揚げる当該各号に定める額とする。
(1) 養護老人ホーム(特定施設入所者生活介護の指定を受けていない場合)
ア 養護老人ホーム一般事務費基準額(月額)別表1
(1) 障害者等加算
算定の対象となる年度(以下「当該年度」という。)の4月1日現在において、障害者等加算の対象施設として認定した施設に入所している障害者等加算の対象者1人当たり別表2の1の表に定める額。
(2) 夜勤体制加算
当該年度の4月1日現在において、夜勤体制加算の対象施設として認定した施設について、年額5,153,000円を当該施設の入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)。
(3) 入所者処遇特別加算
当該年度の4月1日(年度途中で雇用する場合にあっては、その雇用する日)現在において次に揚げる者を非常勤職員として雇用している施設であって、入所者処遇特別加算の対象施設として認定した施設について、別表2の2の表に定める額を当該年度の3月1日現在の入所定員の数で除して得た額(10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)ただし3月分の措置費に限る。
ア 満60歳以上65歳未満の者
イ 身体障害者(身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持している者)
ウ 知的障害者(知的障害者更生相談所、児童相談所等において知的障害者と判定された者で、都道府県知事が発行する療育手帳又は判定書を所持している者)
エ 母子家庭の母及び寡婦(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する母子家庭の女子をいう。)父子家庭の父(同条第2項に規定する配偶者のいない男子をいう。)又は寡婦(同条第4項に規定する寡婦をいう。)
(4) 民間施設給与等改善費
(5) 介護保険料加算
被措置者で、措置指針別表2の6に基づく被措置者費用徴収基準に定める対象収入による階層区分((以下「費用徴収区分」という。)の1階層の適用を受ける者のうち介護保険法(平成9年法律第123号)第9条1号に規定する第1号被保険者に該当するものが支払うべき介護保険料月額。
(6) 介護サービス利用者負担加算
被措置者による介護保険サービスの利用があった場合に、当該被措置者が支払うべき介護保険サービスの利用者負担月額に当該被措置者の費用徴収階層に応じて別表2の6の表に定める支弁割合を乗じて得た額。
(7) 処遇改善加算
被措置者1人当たり1,862円を処遇改善総額(月額)とする。ただし、第1号に規定する対象者の場合、1人当たり2,266円を処遇改善総額(月額)とする。
(1) 期末加算
当該年度の12月1日現在における被措置者1人当たり4,537円。ただし、12月分の措置費に限る。
(2) 病弱者加算
養護老人ホームに入所している被措置者のうち、病弱者なため当該養護老人ホームの医師の指示に基づき栄養補給等のために特別の給食を1か月以上必要とするものであって、病弱者加算の対象者として認めた者については、1人当たり13,160円を加算する。
(3) 被服費加算
当該年度の4月1日現在における被措置者1人当たり1,000円。ただし、4月分の措置費に限る。
(令6告示51・令6告示75・一部改正)
(移送費)
第4条 移送費は、次の各号のいずれかに該当する場合に、その最小限度の額を支弁する。
(1) 措置の開始、変更又は廃止に伴って施設に入所し、又は施設から退所する場合。
(2) 措置者が医療機関に入院し、又は医療機関から退院する場合(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助により移送費を受給するものを除く。)
(葬祭費)
第5条 法第11条第2項の規定による葬祭に係る措置費の額(以下「措置費」という。)は1件当たり194,000円とする。
(1) 祭費が基準額を超える場合において、葬祭を行う市町村の条例で定める火葬に要する費用の額が600円を超えるときは、当該超える額を基準額に加算するものとする。
(2) 葬祭費が基準額を超える場合において、自動車の料金その他の死体の運搬に要する費用の額が9,060円を超えるときは、16,400円から9,060円を控除した額の範囲内において当該超える額を基準額に加算する。
(3) 死亡診断又は死体検案に要する費用(文章作成の手数料を含む)が2,000円を超える場合は、当該超える額を基準額に加算する。
(4) 火葬又は埋葬を行うまでの間、死体を保存するために特別の費用を必要とする事情がある場合は、必要最小限度の実費を基準額に加算する。
3 遺留金品を充当した場合は、前2項の規定により得た額から当該充当した額を控除する。
(措置費の月額単価の決定等)
第6条 市長は、養護老人ホームの長に対して、措置費の算定に当たり必要な書類等の提出を指示するものとする。
2 市長は、年度の当初において、市内に所在する養護老人ホームにおける被措置者1人当たりの措置費の月額単価を決定し、当該老人ホームの長に当該月額単価を通知するものとする。この場合において、養護老人ホームに市外の市町村の長による被措置者があるときは、当該被措置者に係る措置費の月額単価を当該市町村の長に通知するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要領の施行前の竹田市養護老人ホーム措置費支弁に関する要領(平成30年伺い定め)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第152号)
この要領は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第13号)
この要領は、公示の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
附則(令和6年告示第51号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第75号)
この告示は、公示の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
附則(令和6年告示第90号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4告示152・全改、令6告示13・令6告示51・令6告示75・一部改正)
1 養護老人ホーム(特定施設入所者生活介護の指定を受けていない場合)
入所者数(人) | 人件費(円) | 管理費(円) | 計(円) |
51―60 | 93,969 | 7,693 | 101,662 |
別表第2(第3条関係)
1 障害者等加算の額
60人以下 | 34,890円 |
2 入所者処遇特別加算
年間総雇用時間数 | 1施設当たり加算年額 |
400時間以上800時間未満 | 435,000円 |
800時間以上1200時間未満 | 726,000円 |
1200時間以上 | 1,016,000円 |
3 民間施設給与等改善費 基本分
施設の区分 | 職員1人当たりの平均勤続年数 | 基本分加算率 | 左の内訳 | |
人件費加算分 | 管理費加算分 | |||
A階級 | 14年以上 | 16% | 14% | 2% |
B階級 | 12年以上14年未満 | 15% | 13% | 2% |
C階級 | 10年以上12年未満 | 13% | 11% | 2% |
D階級 | 8年以上10年未満 | 11% | 9% | 2% |
E階級 | 6年以上8年未満 | 9% | 7% | 2% |
F階級 | 4年以上6年未満 | 7% | 5% | 2% |
G階級 | 2年以上4年未満 | 5% | 3% | 2% |
H階級 | 2年未満 | 3% | 1% | 2% |
4 民間施設給与等改善費 管理費特別加算分
入所者処遇等(給食、介護、入浴、指導、訓練、防災対策、職員教育等)が特に優良と認められる施設 | 1% |
重度障害者、重複障害者等処遇困難な者を多数受け入れている施設 | |
施設機能の地域開放等地域の福祉の向上のために、特に評価に値する活動を実施している施設 | |
特に評価に値する先駆的で、かつ開拓的な施設運営を行っている施設 | |
前年度に比較して平均勤続年数が著しく下がり、下位の区分になる施設及び前年度の決算において不足金が生じた施設等であって、真に財政面で経営が困難であると認められる施設 | |
上記のほか、市長が特に必要と認めた施設 |
5 民間施設給与等改善費 管理費スプリンクラー設置加算分
消防法施行令(昭和36年政令第37号)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定める設備等の基準及び既存の社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の特例基準の適用について(昭和62年10月27日付け消防予第189号消防庁予防課長通知)に基づくスプリンクラー設備を設置している施設 | 0.3% |
6 被措置者の費用徴収区分の応じた支弁割合
費用徴収階層 | 支弁割合 | 費用徴収階層 | 支弁割合 |
1 | 100% | 30 | 65% |
2~22 | 99% | 31 | 64% |
23 | 95% | 32 | 63% |
24 | 91% | 33 | 62% |
25 | 86% | 34 | 57% |
26 | 81% | 35 | 54% |
27 | 76% | 36 | 51% |
28 | 71% | 37 | 48% |
29 | 66% | 38 | 45% |
別表第3(第3条関係)
(令6告示51・令6告示90・一部改正)
一般生活費
区分 | 額 |
養護老人ホーム及び養護受託者 | 54,424円 |
地区別冬季加算(11月から3月まで) | 1,981円 |
入院患者日用品費 | 23,291円 |
入院患者日用品費地区別冬季加算 (11月から3月まで) | 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)で定める入院患者日用品費の地区別冬季加算額に相当する額 |