○竹田市子育て短期支援事業実施要綱
令和3年3月22日
告示第22号
竹田市子育て短期支援事業実施要綱(平成27年竹田市告示第77号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他適切に保護を行うことのできる施設等(以下「実施施設等」という。)において一定期間、養育・保護を行う子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 18歳未満の児童(ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学している者については、18歳に達した日の属する年度の末日までとする。)をいう。
(2) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、竹田市とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、事業の一部を実施施設等に委託することができる。
(対象者の要件)
第4条 この事業の対象者の要件は市内に住所を有し、健康で日常生活に支障がない児童又は母子等とする。
(事業の種類及び内容)
第5条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
ア 事業内容 保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要になった場合等に、実施施設等において一時的に養育・保護するものとする。
イ 対象者 この事業の対象となる者は、次のいずれかの事由に該当する児童又は母子等とする。
(ア) 児童の保護者の疾病
(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
(ウ) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(オ) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業
ア 事業内容 保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。
イ 対象者 この事業の対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とする。
2 事業に係る実施期間は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業にあっては、原則として7日以内とし、夜間養護等(トワイライトステイ)事業にあっては6月以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(利用の申請等)
第6条 事業を利用しようとする児童の保護者等(以下「利用者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、特に緊急を要する場合であって、あらかじめ利用申請書を提出するいとまがないと認められるときは、口頭又は電話で申請することができる。この場合においては、申請後速やかに利用申請書を市長に提出するものとする。
3 市長は、第1項により利用を決定した児童が、感染症にり患し学校保健安全施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条各号に規定する期間を経過していない場合又は医療機関に入院する必要がある場合は、利用を制限又は解除することができる。
4 市長は、保護者の事故等により緊急に児童の保護が必要と認めたときは、申請によらず、当該児童に事業を利用させることができるものとする。
(利用方法)
第8条 利用者は、前条により利用の決定を受けたときは、指定された日時に児童を実施施設等に入所等させるものとする。
2 利用者は、実施施設等が必要と認める場合は、利用者の負担により児童に健康診断を受けさせることとする。
3 利用者は、利用期間が満了したとき、及び事業の取消し又は解除の決定を受けたときは、速やかに実施施設等から退所させるものとする。
(利用の取消し)
第9条 利用者は、事業の実施期間中であっても、この要綱に定める事業の実施の要件に該当しなくなったときは、速やかに子育て短期支援事業利用辞退申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申出を受けたとき又は事業の実施の決定を取り消すことが適当と認められる事由が判明したときは、事業の実施の決定を取り消すことができる。
(利用の報告)
第10条 実施施設等の長は、児童が入所若しくは退所したとき、又は入所児童に不測の事態が生じたときは、速やかに市長に報告するものとする。
(費用)
第11条 市長は、事業に要する経費について、別表の市負担額の欄に定める額を、実施施設等の請求により委託料として支払うものとする。
3 利用者は、この事業に関するサービスの費用の一部として、別表の利用者負担金の欄に定める経費を負担するものとし、当該児童の養育及び保護が終了する日までに直接実施施設等の長に支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
別表(第11条関係)
(1人あたり日額)
事業の区分 | 利用者の区分 | 市負担額 | 利用者負担金 | |
短期入所生活援助(ショートステイ)事業 | 生活保護世帯及び市民税非課税世帯であって母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているひとり親世帯等 | 2歳未満児 | 10,700円 | 0円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 0円 | ||
緊急一時保護の母 | 1,500円 | 0円 | ||
市民税非課税世帯及び市民税課税世帯であって母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているひとり親世帯等 | 2歳未満児 | 9,600円 | 1,100円 | |
2歳以上児 | 4,500円 | 1,000円 | ||
緊急一時保護の母 | 1,200円 | 300円 | ||
その他の世帯 | 2歳未満児 | 5,350円 | 5,350円 | |
2歳以上児 | 2,750円 | 2,750円 | ||
緊急一時保護の母 | 750円 | 750円 | ||
夜間養護(トワイライトステイ)事業 | 生活保護世帯及び市民税非課税世帯であって母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているひとり親世帯等 | 夜間養護(基本分) | 1,500円 | 0円 |
夜間養護(宿泊分) | 1,500円 | 0円 | ||
休日預かり | 2,700円 | 0円 | ||
市民税非課税世帯及び市民税課税世帯であって母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているひとり親世帯等 | 夜間養護(基本分) | 1,200円 | 300円 | |
夜間養護(宿泊分) | 1,200円 | 300円 | ||
休日預かり | 2,350円 | 350円 | ||
その他の世帯 | 夜間養護(基本分) | 750円 | 750円 | |
夜間養護(宿泊分) | 750円 | 750円 | ||
休日預かり | 1,350円 | 1,350円 |
備考 市民税非課税世帯とは、当該年度の市民税(当該申請が4月1日から6月30日までの間にあっては、前年度の市民税)が非課税である世帯をいう。